大竹市地域経済活性化事業補助金について
本市の魅力の発信と地域経済の活性化を図るため、本市 の地域特性等を活かした商品の開発、改良若しくは販路拡大等に取り組み、又は本市で創業し、若しくは雇用を守るために緊急で販路開拓事業等に取り組む事業者に対し、必要な経費の一部を補助します。
(注意)「商品開発・改良事業」、「創業に係る事業」の補助金については、経営革新等支援機関の確認を受ける必要がありますので、申請前に産業振興課へご相談ください。
大竹市地域経済活性化事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 574.2KB)
【重要】取扱いの変更点について
1.補助対象事業の追加について
令和6年8月1日より、新たな補助対象事業として「緊急の販路開拓に資する事業」を追加しています。
詳細は、以下の概要及び「補助対象事業:緊急販路開拓事業」欄に記載の内容をご確認ください。
概要:緊急の販路開拓に資する事業(緊急販路開拓事業) (PDFファイル: 127.1KB)
2.様式の変更について
上記1の補助対象事業の追加に伴い各種様式を変更していますので、内容をご確認のうえ、ご対応いただきますようお願いいたします。
申請受付
令和6年4月1日から令和6年12月27日まで(必着)
ただし、「緊急の販路開拓に資する事業」の補助金については、令和7年1月31日まで申請を受け付けます。
(注意)補助を受けることができる事業は1つです。重複して補助を受けることはできません。
申請方法
申請書に必要な書類を添えて、直接または郵送で産業振興課まで提出してください。
申請の流れ
1.交付申請:申請受付期間内に申請してください。
2.交付決定:申請書類を審査・評価し、交付決定通知書を送付します。
3.実績報告:事業完了後30日以内または3月20日までに実績報告書を提出してください。
4.補助金確定:実績報告書を審査し、補助金確定通知書を送付します。
5.補助金の請求:補助金確定通知書を受領後に、補助金交付請求書を提出してください。
6.補助金の支払:提出していただいた補助金交付請求書をもとに補助金を振り込みます。
補助対象事業:商品開発・改良事業
新たな商品の開発や、既存の商品の改良に必要な経費の一部を補助します。
対象商品
次の1から3の条件をすべて満たすことが基準となります。
1.大竹を意識させる特色が明確にある商品である。
2.複数年販売されている又は複数年販売されると見込まれる。
3.次のアからウのいずれかに該当している。
ア.市内で材料を加工するなどして完成品を生産している。
イ.市内で原材料の主要な部分が生産されている。
ウ.市内で製造や加工などの主要な部分が行われ付加価値が生じている。
対象者
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 商品を販売または製造する事業所を市内に有していること。
- 市税の滞納がないこと。
- 市内で事業を1年以上継続していること。
- 支援機関の支援を受けていること。
- 大竹生まれ商品として市に登録し、新商品等の販売を開始した日から2年以内に市のふるさと納税返礼品とするための手続きをすることを誓約すること。
補助金の額
限度額 250万円 (注意)補助対象経費の2分の1の金額
補助対象経費
●調査研究費
1.品質等の検査費用
2.産学連携による共同研究費用
3.市場・知的財産権等の調査費用
●開発費
1.試作品に係る原材料購入費
2.包装資材購入費
3.商品開発等に係る機材購入費
4.その他市長が必要と認める開発費
●借損料
試作品の製作や実験等実施に必要な機械装置、事務機器、倉庫、敷地等のレンタル料、リース料
●資料購入費
商品開発等のための図書・参考文献・資料等の購入費
●通信運搬費
商品開発等のための郵便代、運搬代等として外部に支払われる費用
●委託費
1.商品パッケージ・ラベルなどのデザイン費用
2.コンサルタント費用
3.試作品の製造・改良等委託費
4.調査研究費における委託費
5.その他市長が必要と認める委託費
(注意)商品販売などに活用できる備品など(3万円を超えるもの)を購入する経費は、補助対象経費となりません。
交付申請に必要な書類
5.営業許可書等の写し(許可を必要とする業種の場合)
6.市内で事業をしていることが分かる書類
7.見積書の写し(調査研究費、借損料、委託費等)
10.その他市長が必要と認める書類(市から指示があった場合)
実績報告に必要な書類
4.補助対象事業に係る領収書の写し
5.その他補助金の確定した金額及び算出方法が分かるもの(その他補助金を受けている場合)
6.補助対象事業の完了が確認できるもの
7.その他市長が必要と認める書類(市から指示があった場合)
補助対象事業:販路拡大事業
商品の販売経路を広げるために必要な経費の一部を補助します。
対象者
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 商品を販売または製造する事業所を市内に有していること。
(注意)商品については「商品開発・改良事業」の対象商品の基準を参照してください。 - 市税の滞納がないこと。
補助金の額
限度額 10万円 (注意)補助対象経費の2分の1の金額
補助対象経費
●委託費
ホームページなどの作成・改修費用
(注意)ホームページなどを通じて注文受付し、又はキャッシュレス決済できない場合、大竹生まれ商品に登録されている商品を掲載していない場合は対象外
●広告宣伝費
商品PRのためのパンフレット、ポスター、チラシなどの作成やWEB広告への掲載費用
●旅費
1.展示会等の会場との往復のための移動費
2.宿泊費(1人1泊当たり上限1万円)
●通信運搬費
展示会などへ持ち込む展示装飾品などを輸送するための送料
●出展料
展示会などへ参加するための小間代、出展料及び装飾代
●使用料
1.会場使用料
2.電源使用料
3.備品使用料
4.その他展示会などへ出店する際に必要な経費
(注意)商品販売などに活用できる備品など(3万円を超えるもの)を購入する経費は、補助対象経費となりません。
交付申請に必要な書類
5.営業許可書等の写し(許可を必要とする業種の場合)
6.市内で事業をしていることが分かる書類
7.見積書の写し(委託費、印刷製本費、出展料等)
8.その他市長が必要と認める書類(市から指示があった場合)
実績報告に必要な書類
4.補助対象事業に係る領収書の写し
5.その他補助金の確定した金額及び算出方法がわかるもの(その他補助金を受けている場合)
6.補助対象事業の完了が確認できるもの
7.その他市長が必要と認める書類(市から指示があった場合)
補助対象事業:創業に係る事業
大竹市内での新たな創業に必要な経費の一部を補助します。
ただし、興信所、易断所、観相業、競輪・競馬等の競走場、芸ぎ業、集金業、政治・経済・文化団体、宗教、風俗営業等の業種は補助対象となりません。
対象者
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 市内で事業を営んでいないものが新たに事業を開始すること。
- 商品を販売または製造する事業所を市内に有していること若しくは年度内に有する予定であること。
- 税の滞納がないこと。
- 補助金を申請する年度内に市内で創業しようとする方または創業した方であること。
- 支援機関の支援を受けていること。
補助金の額
限度額 60万円 (注意)補助対象経費の2分の1の金額
補助対象経費
●店舗等改装費
市内に本店のある事業者が施工する次の費用
1.新築、増改築を含む店舗等の工事費
(注意)他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限る
2.看板設置工事費(店舗に直接設置するもの)
3.エアコンまたは換気装置の設置工事費(エアコンまたは換気装置本体は対象外)
●家賃
事業開始日の属する月から事業年度が終了する月までの最大6カ月分の賃貸費用 (注意)敷金、礼金、駐車場のみの賃貸費用は対象外
●借損料
事業開始日の属する月から事業年度が終了する月までの最大6カ月分の事業に直接必要な機械装置などのリース料
●広告宣伝費
店舗などの開業をPRするためのパンフレット、ポスター、チラシなどの作成やWEB広告への掲載費用
●委託費
1.コンサルタント費用等
2.ホームページなどの作成費用 (注意)ホームページなどを通じて注文・予約受付し、またはキャッシュレス決済できない場合は対象外
(注意)商品販売などに活用できる備品など(3万円を超えるもの)を購入する経費は、補助対象経費となりません。
交付申請に必要な書類
5.営業許可書等の写し(許可を必要とする業種の場合)
6.見積書の写し(店舗等改装費、家賃、委託費等)
9.事業所等の位置図(住宅地図等)、平面図及び内観・外観の写真
10.事業所等の賃貸借契約書の写し(家賃に係る経費の補助を受ける場合)
11.その他市長が必要と認める書類(市から指示があった場合)
実績報告に必要な書類
4.補助対象事業に係る領収書の写し
5.その他補助金の確定した金額及び算出方法が分かるもの(その他補助金を受けている場合)
6.補助対象事業の完了が確認できるもの
7.その他市長が必要と認める書類(市から指示があった場合)
補助対象事業:緊急販路開拓事業
地域の雇用を守るために緊急で販路開拓事業等に取り組む中小事業者に対して、ホームページの新設費用の一部を補助します。
対象者
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 市内で事業を1年以上継続していること。
- 原油高騰や社会情勢等の変化により新たに販路開拓に取り組もうとしていること。
- 雇用確保に取り組もうとしていること。
- 税の滞納がないこと。
- 過去に市の補助金の交付を受けて同様の事業を行っていないこと。
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6 号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員と密接な関係を有しない者
- 申請時に常時使用する従業員が1名以上いること(※)。
※中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」です。
補助金の額
限度額 25万円 (注意)補助対象経費の2分の1の金額
補助対象経費
●委託費
企業紹介のための新規ホームページ等作成(インターネット回線等の利用料金は除く。)に係る費用
※1 ホームページに企業概要(事業紹介)・代表者挨拶・採用情報等に関する内容を掲載しない場合は対象外
※2 既存のホームページの改修及びインタ ―ネット回線等の利用料金は対象外
※3 市内に本社又は本店を有しない場合は、 市内に有する支社又は支店としてのホー ムページを作成する場合は対象
交付申請に必要な書類
5.営業許可書等の写し(許可を必要とする業種の場合)
6.見積書の写し
8.事業所等の位置図(住宅地図等)、平面図及び内観・外観の写真
9.ホームページの写し(既存のホームページがある場合)
10.その他市長が必要と認める書類(市から指示があった場合)
実績報告に必要な書類
3.補助対象事業に係る領収書の写し
4.その他補助金の確定した金額及び算出方法が分かるもの(その他補助金を受けている場合)
5.補助対象事業の完了が確認できるもの
6.その他市長が必要と認める書類(市から指示があった場合)
更新日:2024年04月01日