住所変更など資格の変更があったときは届出を
次の場合には、該当してから14日以内に国保年金係または支所で届出をしてください。
こんなとき |
届出に必要なもの |
同じ市町村内で住所が変わったとき |
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世帯主や氏名が変わったとき | |
世帯が分かれたり、一緒になったとき | |
修学のため、別に住所を定めるとき |
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施設や病院等に入所または入院するため、住所を別に定めるとき |
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介護保険適用除外施設に入所するため、住所を別に定めるとき |
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資格確認書や資格情報のお知らせを破損、汚損、紛失したとき |
資格確認書等の再交付については、こちらをご覧ください。 |
- 転居などで大竹市の国民健康保険に加入する場合は「大竹市国民健康保険に加入するとき」のページをご覧ください。
- 転居などで大竹市の国民健康保険をやめるときは「大竹市国民健康保険をやめるとき」のページをご覧ください。
注意事項
- 届出は、専用の用紙があります。
- 郵送でも届出可能ですのでご連絡ください。
- 本人確認書類はマイナンバーカードなどの顔写真つきのものなら1点、資格確認書や年金手帳などの顔写真がないものなら2点必要です。
更新日:2025年08月15日