やめるとき
【やめる届出が遅れると・・・】
国民健康保険以外の健康保険などへの加入や、それらの健康保険加入者の被扶養者になった場合などには、国民健康保険をやめる手続きが必要です。 手続きをしないと、国民健康保険の保険料と加入した健康保険の保険料を二重に支払ってしまうことがあります。
手続きに必要なもの
次の場合には、該当してから14日以内に国保年金係又は支所で届出をしてください。 届出書類には、マイナンバー(個人番号)の記入が必要となりますので、マイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーの分かる書類と本人確認書類もお持ちください。
【こんなとき】 | 【届出に必要なもの】 |
ほかの市町村に転出するとき |
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国民健康保険以外の健康保険に加入したとき |
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国民健康保険以外の健康保険の被保険者の被扶養者になったとき | |
国民健康保険の被保険者が亡くなったとき | ※詳しくは、下の葬祭費のページをご覧ください。 |
生活保護を受け始めたとき |
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外国籍の人がやめるとき | 上記の必要なものに加えて
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※届出は、専用書類に記載していただきます。
※郵送でも届出可能ですのでご連絡ください。
関連リンク
更新日:2025年02月27日