やめるとき

【やめる届け出が遅れると・・・】

 新しく会社の健康保険などに加入したり、扶養になった場合など、国保をやめる手続きが必要です。 手続きをしないと、国保の保険料と会社の健康保険の保険料を二重に支払ってしまうことがあります。

手続きに必要なもの

 手続きについては、14日以内に届け出をしてください。 届け出には、マイナンバー(個人番号)の記入が必要ですので、マイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーの分かる書類本人確認書類もお持ちください。  

国保をやめる手続きに必要なもの
こんなとき 届け出に必要なもの
ほかの市町村に転出するとき
  • 保険証
会社の健康保険に加入したとき
  • 国保と会社の健康保険の両方の保険証(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)
会社の健康保険の被扶養者になったとき
国保被保険者が死亡したとき  ※詳しくは、下記にある葬祭費のページをご覧ください。
生活保護を受け始めたとき
  • 保護開始決定通知書
  • 保険証
外国籍の人がやめるとき 上記に必要なものに加えて
  • 在留カード

関連リンク

お問い合わせ先

保健医療課国保年金係
電話番号:(0827)59-2141

ファクス:(0827)57-7130

hokeniryo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年12月07日