加入するとき
【加入は世帯ごとに行います】
国民健康保険は、世帯の一人ひとりが被保険者となりますが、世帯ごとにまとめて加入手続きを行います。
【加入の届出が遅れると・・・】
・保険資格の確認ができないため、その間の医療費は全額自己負担となります。
・加入資格を得た時点まで遡って保険料を納めなければなりません。
手続きに必要なもの
次の場合には、該当してから14日以内に国保年金係又は支所で届出をしてください。 届出書類には、マイナンバー(個人番号)の記入が必要となりますので、マイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーの分かる書類と本人確認書類もお持ちください。
【こんなとき】 | 【届出に必要なもの】 |
ほかの市町村から転入してきたとき |
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国民健康保険以外の健康保険をやめたとき |
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国民健康保険以外の健康保険の被保険者の被扶養者でなくなったとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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外国籍の人が加入するとき |
上記の必要なものに加えて
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※ 届出は、専用書類に記載していただきます。
※ 郵送でも届出可能ですのでご連絡ください。
※1 本人確認書類(顔写真つきのものなら1点、通帳や銀行カード等なら2点)
更新日:2025年02月27日