大竹市国民健康保険に加入するとき
次の場合には、該当してから14日以内に世帯主または同一世帯員が国保年金係または支所で届出をしてください。届出をしないと保険資格の確認ができないため、その間の医療費は全額自己負担となります。また、届出が遅れた場合でも資格取得はさかのぼって行いますので、その間の保険料を納めなければなりません。
こんなとき | 届出に必要なもの |
ほかの市町村から転入してきたとき |
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国民健康保険以外の健康保険をやめたとき |
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国民健康保険以外の健康保険の被保険者の被扶養者でなくなったとき |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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注意事項
- 届出は、専用の用紙があります。
- 郵送でも届出可能ですのでご連絡ください。
- 世帯主または同一世帯員以外の方が申請する場合は、世帯主の委任状が必要です。
- 本人確認書類はマイナンバーカードなどの顔写真つきのものなら1点、資格確認書や年金手帳などの顔写真がないものなら2点必要です。
更新日:2025年08月15日