大竹市地域経済活性化事業補助金について

 本市の魅力の発信と地域経済の活性化を図るため、本市の地域特性等を活かした商品の開発・改良、販路拡大等に取り組み、または本市で創業し、若しくは販路開拓事業等に取り組む事業者に対し、必要な経費の一部を補助します。

(注意)「商品開発・改良事業」、「創業に係る事業」の補助金については、経営革新等支援機関の確認を受ける必要がありますので、申請前に産業振興課へご相談ください。

 

申請受付

令和7年4月21日から令和8年2月27日まで(必着)

(注意)補助を受けることができる事業は1つです。重複して補助を受けることはできません。

申請方法

申請書に必要な書類を添えて、直接または郵送で産業振興課まで提出してください。

申請の流れ

1.交付申請:申請受付期間内に申請してください。

2.交付決定:申請書類の審査・評価を行い、交付決定通知書を送付します。

3.実績報告:事業完了後30日以内または3月20日までに実績報告書を提出してください。

4.補助金確定:実績報告書を審査し、補助金確定通知書を送付します。

5.補助金の請求:補助金確定通知書を受領後に、補助金交付請求書を提出してください。

6.補助金の支払:提出していただいた補助金交付請求書をもとに補助金を振り込みます。

補助対象事業:商品開発・改良事業

新たな商品の開発や既存の商品の改良に必要な経費の一部を補助します。

対象商品

次の1から3の条件をすべて満たすことが基準となります。

1.大竹を意識させる特色が明確にある商品である。

2.複数年販売されているまたは複数年販売されると見込まれる。

3.次のアからウのいずれかに該当している。

 ア.市内で材料を加工するなどして完成品を生産している。

 イ.市内で原材料の主要な部分が生産されている。

 ウ.市内で製造や加工などの主要な部分が行われ付加価値が生じている。

対象者

  • 商品を販売または製造する事業所を市内に有していること。
  • 市税の滞納がないこと。
  • 市内で事業を1年以上継続していること。
  • 支援機関の支援を受けていること。
  • 大竹生まれ商品として市に登録し、新商品等の販売を開始した日から2年以内に市のふるさと納税返礼品とするための手続きをすることを誓約すること。 など

補助金の額

限度額 250万円 (注意)補助対象経費の2分の1の金額

補助対象経費

対象経費については、大竹市地域経済活性化事業補助金交付要綱をご確認ください。

(注意)商品販売などに活用できる備品など(3万円を超えるもの)を購入する経費は、補助対象経費となりません。

交付申請に必要な書類

5.営業許可書等の写し(許可を必要とする業種の場合)

6.市内で事業をしていることが分かる書類

7.見積書の写し(調査研究費、借損料、委託費等)

10.その他市長が必要と認める書類(市から指示があった場合)

実績報告に必要な書類

4.補助対象事業に係る領収書の写し

5.その他補助金の確定した金額及び算出方法が分かるもの(その他補助金を受けている場合)

6.補助対象事業の完了が確認できるもの

7.その他市長が必要と認める書類(市から指示があった場合)

補助対象事業:販路拡大事業

商品の販売経路を広げるために必要な経費の一部を補助します。

対象者

  • 商品を販売または製造する事業所を市内に有していること。
    (注意)商品については「商品開発・改良事業」の対象商品の基準を参照してください。
  • 市税の滞納がないこと。 など

補助金の額

限度額 10万円 (注意)補助対象経費の2分の1の金額

補助対象経費

対象経費については、大竹市地域経済活性化事業補助金交付要綱をご確認ください。

(注意)商品販売などに活用できる備品など(3万円を超えるもの)を購入する経費は、補助対象経費となりません。

交付申請に必要な書類

5.営業許可書等の写し(許可を必要とする業種の場合)

6.市内で事業をしていることが分かる書類

7.見積書の写し(委託費、印刷製本費、出展料等)

9.その他市長が必要と認める書類(市から指示があった場合)

実績報告に必要な書類

4.補助対象事業に係る領収書の写し

5.その他補助金の確定した金額及び算出方法がわかるもの(その他補助金を受けている場合)

6.補助対象事業の完了が確認できるもの

7.その他市長が必要と認める書類(市から指示があった場合)

補助対象事業:創業に係る事業

大竹市内での新たな創業に必要な経費の一部を補助します。

ただし、興信所、易断所、観相業、競輪・競馬等の競走場、芸ぎ業、集金業、政治・経済・文化団体、宗教、風俗営業等の業種は補助対象となりません。

対象者

  • 市内で事業を営んでいないものが新たに事業を開始すること。
  • 税の滞納がないこと。
  • 補助金を申請する年度内に市内で創業しようとする方または創業した方であること。
  • 支援機関の支援を受けていること。 など

補助金の額

限度額 60万円 (注意)補助対象経費の2分の1の金額

補助対象経費

対象経費については、大竹市地域経済活性化事業補助金交付要綱をご確認ください。

(注意)商品販売などに活用できる備品など(3万円を超えるもの)を購入する経費は、補助対象経費となりません。

交付申請に必要な書類

5.営業許可書等の写し(許可を必要とする業種の場合)

6.見積書の写し(店舗等改装費、家賃、委託費等)

9.事業所等の位置図(住宅地図等)、平面図及び内観・外観の写真

10.事業所等の賃貸借契約書の写し(家賃に係る経費の補助を受ける場合)

11.その他市長が必要と認める書類(市から指示があった場合)

実績報告に必要な書類

4.補助対象事業に係る領収書の写し

5.その他補助金の確定した金額及び算出方法が分かるもの(その他補助金を受けている場合)

6.補助対象事業の完了が確認できるもの

7.その他市長が必要と認める書類(市から指示があった場合)

補助対象事業:販路開拓事業

地域の雇用を守るために緊急で販路開拓事業等に取り組む中小事業者に対して、ホームページの新設費用の一部を補助します。

対象者

  • 市内で事業を1年以上継続していること。
  • 社会情勢等の変化により新たに販路開拓に取り組もうとしていること。
  • 雇用確保に取り組もうとしていること。
  • 税の滞納がないこと。
  • 過去に市の補助金の交付を受けて同様の事業を行っていないこと。
  • 申請時に常時使用する従業員が1名以上いること。 など

(注意)中小企業基本法上の「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」です。

補助金の額

限度額 25万円 (注意)補助対象経費の2分の1の金額

補助対象経費

対象経費については、大竹市地域経済活性化事業補助金交付要綱をご確認ください。

交付申請に必要な書類

5.営業許可書等の写し(許可を必要とする業種の場合)

6.見積書の写し

8.事業所等の位置図(住宅地図等)、平面図及び内観・外観の写真

9.ホームページの写し(既存のホームページがある場合)

10.その他市長が必要と認める書類(市から指示があった場合)

実績報告に必要な書類

3.補助対象事業に係る領収書の写し

4.その他補助金の確定した金額及び算出方法が分かるもの(その他補助金を受けている場合)

5.補助対象事業の完了が確認できるもの

6.その他市長が必要と認める書類(市から指示があった場合)

 

お問い合わせ先

産業振興課商工振興係
電話番号:(0827)59-2131

ファクス:(0827)57-7130

sangyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年04月21日