肥料の販売に関する届出について
肥料を販売するためには、法人・個人を問わず、販売開始後2週間以内に販売所ごとに届出ることになっています。また、その内容に変更があった場合も変更後2週間以内に届出が必要です。
届出に際しては、様式に必要事項を記載し、返信用封筒と切手をあわせて提出してください。
なお、届出に際して、やむを得ない理由により、届出が遅延した場合は、理由書を添付してください。
届出様式等
様式第1号(事故肥料譲渡許可申請書) (Wordファイル: 12.9KB)
様式第2号(事故肥料譲渡許可証) (Wordファイル: 12.3KB)
様式第3号(肥料販売業務開始届出書) (Wordファイル: 12.2KB)
様式第4号(肥料販売業務開始届出事項変更届出書) (Wordファイル: 12.2KB)
様式第5号(肥料販売業務廃止届出書) (Wordファイル: 12.1KB)
事務処理要領
更新日:2023年02月07日