有害鳥獣の捕獲には申請が必要です

有害鳥獣の捕獲許可について

野生鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の卵採取等は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により原則として禁止されています。

ただし、被害防除対策によっても被害が生じ、又はそのおそれがあると認める場合は、有害鳥獣の捕獲を許可することが出来ます。

なお、現地調査等により被害が認められない場合は許可できません。

農林業又は生活環境の被害防止が目的の場合は、くくりわなの使用は許可できません。

捕獲許可の手続きについて

許可を受けようとする方は、それぞれに定める書類を提出してください。

(1) 地方公共団体及び環境大臣が定める法人の場合

・鳥獣の捕獲等許可申請書及び鳥類の卵の採取等許可申請書(別記様式第1号)

・年度鳥獣被害発生予察表(別記様式第2号)  

・年度有害鳥獣捕獲実施計画書(別記様式第3号及び第3号の2)  

・鳥獣捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請者名簿及び従事者名簿(別記様式第4号)

(2) 個人(被害者等)の場合

・鳥獣の捕獲等許可申請書及び鳥類の卵の採取等許可申請書(別記様式第1号)

・有害鳥獣捕獲依頼書(被害者等から依頼を受けた者が申請する場合に限る。)(別記様式第5号)

・鳥獣捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請者名簿及び従事者名簿(別記様式第4号)(複数の者が申請する場合に限る。)

・鳥獣被害状況書(別記様式第6号)

・狩猟免状の写し(必要な場合に限る。)

・その他市長が提出を求めた書類(被害状況写真等)

様式

 

 

お問い合わせ先

産業振興課農林水産振興係
電話番号:(0827)59-2130

ファクス:(0827)57-7130

sangyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年10月03日