建設工事

 本市では、予定価格が130万円を超える建設工事について、ダンピング受注による公正な取引秩序の阻害、下請けへのしわ寄せや労働条件の悪化、安全対策の不徹底の防止などを目的として、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を適用しているところです。

 この度、令和4年中央公契連モデル改正を踏まえ、両制度の認定基準を下記(2 最低制限価格・調査基準価格)のとおり見直すこととしました。

1 対象工事

対象工事
最低制限価格制度 低入札価格調査制度
請負対象設計金額が130万円を超え、2,000万円未満の競争入札による建設工事 請負対象設計金額が2,000万円以上の競争入札による建設工事
総合評価落札方式による入札の場合は、請負対象設計金額にかかわらず低入札価格調査制度を適用します。

2 最低制限価格・調査基準価格

最低制限価格・調査基準価格
最低制限価格制度 低入札価格調査制度
「最低制限価格」、「調査基準価格」は、予定価格算出の基礎となった設計金額に基づき、次の1.〜4.により算定した額を合計した額に100分の110を乗じて得た額とします。
  1. 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
  2. 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
  3. 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
  4. 一般管理費等の額に10分の 6.8 を乗じて得た額
  「最低制限価格」、「調査基準価格」は、予定価格算出の基礎となった設計金額に基づき、次の1.〜4.により算定した額を合計した額に100分の110を乗じて得た額とします。
  1. 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
  2. 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
  3. 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
  4. 一般管理費等の額に10分の 6.8 を乗じて得た額
 
  上記により算定した額が、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(下限額)に満たない場合は当該下限額に、また、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(上限額)を超える場合は当該上限額とします。 上記の算定式を適用することが適当でない場合などは、予定価格に10分の7.5から10分の9の範囲内で、適宜の割合を乗じて得た額とします。   上記により算定した額が、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(下限額)に満たない場合は当該下限額に、また、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(上限額)を超える場合は当該上限額とします。 上記の算定式を適用することが適当でない場合などは、予定価格に10分の7.5から10分の9の範囲内で、適宜の割合を乗じて得た額とします。
「最低制限価格」・「調査基準価格」の算定に用いる工事種類別の直接工事費、共通仮設費、現場管理費および一般管理費等の分類については、下記PDFファイルを参照してください。

3 低入札価格調査制度における『適正な履行確保の基準』

 「大竹市低入札価格調査制度事務取扱要綱」の別記「適正な履行確保の基準」における「基本的判断基準」および「数値的判断基準」を満たさない場合は、契約内容に適合した履行がされないおそれがあるものと判断され失格となります。 判断基準につきましては、「4 低入札価格調査制度事務取扱要綱」をご確認ください。

 「数値的判断基準」に用いる工事種類別の直接経費(直接工事費および共通仮設費積上分)、共通仮設費率分、現場管理費および一般管理費等の分類については、下記PDFファイルを参照してください。

・低入札価格調査対象となった場合、下記提出書類のほかに該当工事についての詳細な内訳書の提出も必要となります。  

4 最低制限価格制度事務取扱要綱・低入札価格調査制度事務取扱要綱

5 適用開始時期

 見直し後の最低制限価格制度及び低入札価格調査制度は、いずれも

令和4年4月1日

以降に入札公告または入札指名通知を行う競争入札による工事から適用します。

お問い合わせ先

監理課契約係
電話番号:(0827)59-2160

ファクス:(0827)57-7149

kanri@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年10月03日