医療費助成制度など
こども(乳幼児等)医療費助成制度
詳しくは下記PDFをご覧下さい。 市内に居住している乳幼児などを対象に、医療費の本人負担分の一部を公費で負担します。
- 出生から中学校3年生までの子どもの通院と入院(令和5年9月30日まで)
- 出生から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子どもの通院と入院(令和5年10月1日から)
こども(乳幼児等)医療費助成制度(令和5年9月30日まで) (PDFファイル: 53.2KB)
こども医療費助成制度(令和5年10月1日から) (PDFファイル: 85.5KB)
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保健医療課(電話:59-2141)
重度障害者医療費助成制度
重度の身体障害者および知的障害者の方を対象に医療費の本人負担分の一部を公費で負担します。(所得制限あり)
重度障害者医療費助成制度 (PDF:89.5KB) (PDFファイル: 89.5KB)
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保健医療課(電話:59-2141)
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭などで、満18歳までの児童とその児童を養育している父親または母親等を対象に医療費の本人負担分の一部を公費で負担します。(所得制限あり)
ひとり親家庭等医療費助成制度 (PDF:64.8KB) (PDFファイル: 64.9KB)
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保健医療課(電話:59-2141)
精神障害者医療費助成制度
精神障害者の方を対象に医療費の本人負担分の一部を公費で負担します。(所得制限あり)
精神障害者医療費助成制度 (PDF:89.1KB) (PDFファイル: 89.1KB)
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保健医療課(電話:59-2141)
養育(未熟児)医療制度
出生児の体重が2,000グラム以下、または身体の発育が未熟のまま出生した子どもで、入院し、養育を行う必要のある乳児に対し、医療費の本人負担分の一部を公費で負担します。(世帯の所得審査あり)
養育(未熟児)医療制度 (PDF:235.6KB) (PDFファイル: 235.7KB)
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保健医療課(電話:59-2141)
難病(小児慢性特定疾患)の子どもに対する医療費助成制度
20歳未満の児童が下記に該当するような慢性の病気にかかった場合、医療費の本人負担分の一部を公費で負担します。(所得制限あり)
悪性新生物(ガン)、慢性腎疾患、ぜんそく、膠原病(こうげんびょう)、 慢性心疾患、内分泌疾患、血友病など血液疾患、糖尿病、神経・筋疾患、先天性代謝異常お問い合わせ
広島県西部保健所 保健課(電話:0829-32-1181)
育成医療
障害が残る恐れのある病気を持つ児童や、障害のある児童に対して、医療の給付を行います。
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福祉課(電話:59-2146)
難病の方に対する医療費助成制度
原因が不明で、治療方法が確立されていないいわゆる難病のうち、治療が極めて困難であり、医療費も高額である特定疾患について医療費を公費負担します。
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広島県西部保健所 保健課(電話:0829-32-1181)
不妊治療費助成制度
不妊治療を受けられている夫婦の方を対象に、不妊治療費の一部を公費で負担します。(所得制限あり)
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広島県西部保健所 保健課(電話:0829-32-1181)
更新日:2023年09月26日