ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等医療費助成制度とは

ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭の父または母および児童などに対して、医療費の一部を助成することで、保健の向上と生活の安定を図ることを目的とした制度です。

助成の対象

  • 大竹市に住民登録をしている方

(注意)市外の住所地特例対象施設に転出した大竹市国民健康保険被保険者および県外の住所地特例施設に転出した広島県後期高齢者医療被保険者は、対象となります。

(注意)住所地特例制度により、他市町村でひとり親家庭等医療費助成制度の受給者証の交付を受けている方は対象となりません。

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもと配偶者のいない父または母、もしくはその他養育者

(注意)子どもは、こども医療費助成制度を申請することで医療費が無料となります。(令和7年10月1日から)

  • 国民健康保険、後期高齢者医療制度、各社会保険のいずれかの被保険者または被扶養者
  • 対象者および同じ住所の扶養義務者全員が平成22年度に改正される前の所得税算定方法により算定した所得税が非課税の方(定額減税分を含む。)

(注意)扶養義務者とは、直系親族および兄弟姉妹のことをいいます。

医療費の助成内容

かかった各種医療保険が適用される医療費から公的給付等と一部負担金を差し引いた額を助成します。

(注意)助成開始は、原則申請した日からとなります。

(注意)県内の医療機関で受診するときは、必ず窓口で受給者証の提示が必要です。

一部負担金

  • 医療機関ごとに1日500円まで(医科と歯科は別)
  • 調剤は無料

(注意)限度額は1月あたり入院の場合は14日(最高7,000円)、通院の場合は4日(最高2,000円)となります。

助成の対象とならないもの(保険適用外のもの)

  • 200床以上の病院での紹介状なしの初診料加算部分
  • 乳児検診、予防接種、歯科矯正、入院時の食事・おむつ・差額部屋代、お薬の容器・特別料金などの医療保険の対象とならないもの
  • 交通事故などの第三者行為による診療や学校内(保育園、幼稚園の一部を含む)の管理下での病気やけがなど

(注意)加入している保険会社や日本スポーツ振興センター(学校など)へ申請をしてください。

申請するときは

申請場所

大竹市役所保健医療課

申請に必要なもの

  • 対象者全員のマイナ保険証または資格確認書など

(注意)マイナ保険証の場合は「資格情報のお知らせ」または「マイナポータルの資格情報画面」の写しを提出してください。

  • ひとり親家庭等医療費受給資格認定(更新)申請書(申請書は市役所にあります。)
  • 個人番号確認書類(マイナ保険証以外の方)

県外受診をした場合

県外の医療機関で受診された場合、ひとり親家庭等医療費受給者証は使用できません。県外で受診した場合は、保険診療に対する医療費をお支払いの上、後日、市役所で医療費の支給申請書をしてください。申請書は市役所または支所にあります。

医療費支給申請に必要なもの

  • 領収書の原本(保険点数などの記載があるもの)
  • 受給者(保護者)名義の預金通帳
  • 受給対象者全員のマイナ保険証または資格確認書など

(注意)マイナ保険証の場合は「資格情報のお知らせ」または「マイナポータルの資格情報画面」の写しを提出してください。

  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 個人番号確認書類(マイナ保険証以外の方)

申請後の手続き

次のような場合は届出が必要です。

(注意)届出を提出せずに受給者証を使用した場合には、返還金が発生する場合があります。

大竹市外へ転出するとき

住所地特例制度により引き続き大竹市から助成を受ける方は、住所変更の手続きをしてください。

加入している保険が変更となったとき

新しく加入した保険資格情報がわかるもの(資格情報のお知らせなど)を持参してください。

住所を変更したとき

受給者証をなくしたとき

再発行の手続きをしてください。(発行までに1週間ほどかかります。)

婚姻(事実婚を含む)などによりひとり親家庭等ではなくなったとき

扶養義務者などに変化があったとき

生活保護を受けるようになったとき

更新について

毎年8月1日に受給者証を更新します。

所得審査を行い、8月1日以降も引き続き対象となる方には、7月末頃に新しい受給者証を送付します。

また、手続きが必要な方には、個別に案内を送付します。

(注意)対象とならなかった方には喪失通知を送付します。

子どもは「こども医療費助成制度」の申請を

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもについては、こども医療費助成制度を申請することで医療費が無料となります。(令和7年10月1日から)

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもはこども医療費助成制度を申請し、配偶者のいない父または母、もしくはその他養育者は、ひとり親家庭等医療費助成制度を申請してください。

適正受診のお願い

医療費の助成は公費で賄っているため、過度な受診や、念のためと薬を多くもらうなどの行為は、医療費の増加につながります。医療費の増加が続けば制度の維持にも支障がでてきます。限られた財源を有効に活用して、制度を維持できるよう適正な受診をお願いします。

お問い合わせ先

保健医療課国保年金係
電話番号:(0827)59-2141

ファクス:(0827)57-7130

ho-kokuho@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年08月21日