障害者施設通所交通費助成

障害者施設通所交通費助成事業

障害者支援施設等に通所している障害者に対し、収入が一定額以下の人に対して交通費の一部を助成する制度です。

詳しくは、大竹市障害者施設通所交通費助成事業実施要綱をご確認ください。

 

対象者

原則、次の要件をすべて満たす人が対象です。

 1.障害者施設へ通所するために「障害福祉サービス受給者証」又は「地域生活支援事業受給者証」を市から交付された者


 2.費用徴収対象収入が130万円以下の者

 

(注意)費用徴収対象収入とは、原則として前年の収入として次の収入を合計した額とします。

 (1) 年金の収入(公的年金給付(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付をいう。)の実際の受給額をいう。)


 (2) 工賃収入 (障害者施設から支払われる工賃から次の表に定める控除額を控除した額をいう。)

工賃収入
28.8万円以下の場合 工賃の額
28.8万円を超える場合 28.8万円+(工賃の額-28.8万円)×30%

 (3)その他の所得

 

助成金額

交通費助成は、月単位で行います。
助成の金額は、420円に助成対象日数を乗じて得た額と、対象者の当該月の交通費の実支出額とを比較して少ない方の額とします。

また、実支出額の算出方法は次のとおりです。

交通費の実支出額
障害者施設が運行するバス等を利用 当該バス等の利用に係る負担金、利用料等の実費額
電車、バス等公共交通機関を利用 普通乗車券・回数券の場合:1回当たりの運賃×利用回数
定期乗車券の場合:購入定期券の額
自家用車を利用 自宅から障害者施設の往復距離
(もっとも経済的な通常の経路による。)
3km以上 5km未満 50円
5km以上 10km未満 100円
10km以上 15km未満 150円
15km以上 20km未満 200円
20km以上 25km未満 250円
25km以上 30km未満 300円
30km以上 35km未満 350円
35km以上 40km未満 400円
40km以上        420円

上記の額×利用日数 ただし、原動機付自転車は上記の半額とする。

 

申請に必要なもの

申請には以下の書類をご提出ください。

1.障害者施設通所交通費助成(変更)申請書

2.委任状

3.同意書

4.障害年金等の非課税年金受給額の分かる書類(受給者のみ)

5.工賃の収入金額を証明する書類(工賃収入がある場合のみ)

請求について

交通費助成の支給が決定し、市へ請求するときは、以下の請求書をご提出ください。

初回請求時または振込先を変更される場合は、振込先の記載がある請求書を使用してください。

お問い合わせ先

福祉課障害福祉係
電話番号:(0827)59-2146

ファクス:(0827)57-7185

fu-syogai@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年07月23日