令和5年度保育所(園)・認定こども園・小規模保育園新規入所(園)のご案内

申込期間

令和5年度の保育所(園)・認定こども園・小規模保育園の新規入所(園)の申込期間は次のとおりです。

令和5年4月中に入所(園)を希望する方

第1次申込期間

・令和4年12月1日(木曜日)~令和5年1月10日(火曜日) 8時30分~17時15分  

(注意)土曜日、日曜日、祝日、令和4年12月29日~令和5年1月3日は除きます。

・令和4年12月15日(木曜日)、令和5年1月5日(木曜日) 8時30分~20時

・令和4年12月18日(日曜日) 8時30分~12時

第2次申込期間

令和5年1月11日(水曜日)~令和5年2月10日(金曜日) 8時30分~17時15分  

(注意)土曜日、日曜日は除きます。

第3次申込期間

令和5年2月13日(月曜日)~令和5年3月10日(金曜日) 8時30分~17時15分  

(注意)土曜日、日曜日、祝日は除きます。

 

第2次申込みは第1次申込み、第3次申込みは第2次申込みでの利用調整後に空きがある保育所(園)・認定こども園・小規模保育園でのみ利用調整を行います。

令和5年5月以降に入所(園)を希望する方

利用希望日の前月10日まで(10日が閉庁日の場合は直前の開庁日まで)

受付場所

市役所福祉課児童係

(注意)保育所(園)、認定こども園、小規模保育園、支所での受付はできません。

保育の必要性について

保育所(園)・認定こども園・小規模保育園の利用を希望する場合には、支給認定を受けていただく必要があります。支給認定の申請は入所(園)の申込みと同時に行うことができます。

支給認定区分

支給認定区分
 2号認定 児童が満3歳以上で保育の必要な事由に該当する場合
 3号認定 児童が満3歳未満で保育の必要な事由に該当する場合

保育の必要量

保育の必要性があり、支給認定区分の2号・3号の認定を受けた場合は、その事由により保育の必要量を認定します。

保育の必要量
保育標準時間 最大11時間    
保育短時間 最大8時間
  • 11時間、8時間をどの時間帯とするかは、各保育所(園)・認定こども園・小規模保育園が定めています。
  • 保育時間を超えて利用する場合は、各保育所(園)・認定こども園・小規模保育園の開所時間内であっても延長保育の扱いとなり、延長保育料を負担していただきます。延長保育料は各保育所(園)・認定こども園・小規模保育園によって異なりますので、各保育所(園)・認定こども園・小規模保育園に確認してください。

保育の必要事由について

対象者:児童の保護者(父・母)

保育所(園)・認定こども園・小規模保育園の入所(園)申請をする際は、保護者の保育を必要とする事由を確認させていただきます。保育を必要とする事由として認められるのは、次の項目です。

1.月48時間以上の就労をしていること(産休・育休を含む。)。

  • 育児休業明けで入所申込みをする場合は、育児休業明け2週間前から保育所等を利用することができます。ただし、児童が年少(令和5年4月1日現在で満3歳)以上の場合は、育児休業中であっても入所申込みができます。
  • 農業の場合、経営者が農業により収入を得ていることが条件です。

2.病気や怪我のため、または精神や身体に障害があること。

3.同居の親族(長期入院等をしている親族を含む。)を常時介護、看護または付添いをしていること。

4.震災、風水害、火災その他災害の復旧に当たっていること。

5.求職活動を継続的に行っていること。

 (注意)認定後90日以内に月48時間以上の就労を開始することが条件です。

6.通学をしていること(学校教育法に規定された学校等、職業訓練校における職業訓練)。

7.下の子の出産の直前か直後であること。

8.その他保育が必要な場合

必要書類について

令和4年11月16日(水曜日)から、市役所福祉課児童係・市内の各保育所(園)・認定こども園・小規模保育園で配付します。

市ホームページからもダウンロードできます。

持参いただくもの

1.母子健康手帳

2.保護者と入所(園)を希望する児童の個人番号(マイナンバー)確認書類  

  個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど

3.保育所(園)・認定こども園・小規模保育園に入所(園)する児童の健康保険証

4.窓口に来られる保護者の本人確認書類  

  運転免許証・パスポートなど顔写真付の場合は1種類、健康保険証・年金手帳など顔写真のない書類の場合は2種類以上必要です。

提出書類

1.施設型給付等支給認定申請書(2号・3号)兼保育利用希望申込書  

  • 入所(園)申込児童1人につき1枚提出してください。

2.保育所等利用申込補助表  

  • 同時に2人以上の児童で申し込む場合は、1世帯につき1枚提出してください。

3.保育を必要とする事由を確認するための書類  

  • 保護者1人につき1枚(父・母それぞれ1枚)提出してください。  
  • 下欄の「保育を必要とする事由を確認するための書類」を参照してください。

4.家庭調書

5.その他該当する場合のみ必要な書類  

   (1)離婚により一方の親が不在の場合

  戸籍謄本(離婚成立日と親権者が記載されているもの)

 (2)離婚調停中で一方の親と別居している場合

  裁判所による呼び出し状または事件係属証明書

 (3)申込期日までに大竹市に転入されていない方

  転入に関する申立書   

     (注意)市が定める様式を使用してください。

 (4)入所(園)申込児童または同居の家族(兄弟姉妹・祖父母)が障害を有する場合

  身体障害者手帳、療育手帳などの写し  

保育を必要とする事由を確認するための書類について

保育を必要とする事由を確認するための書類
保育を必要とする事由 必要書類
就労

就労証明書(様式あり)

病気・怪我・障害 主治医の意見書
同居家族の介護・看護・付添

1.介護・看護状況申立書(様式あり)

2.被介護・看護・付添者の証明書類の写し

  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、介護保険資格者証など
  • 主治医の意見書・診断書
災害復旧 罹災証明書
求職活動 求職活動申立書
通学

1.就学状況証明書(様式あり)

2.在学証明書など

妊娠・出産 母子健康手帳の写し

ダウンロード

ご案内

 

13ページのフルムーンインターナショナルこども園おおたけの定員数に誤りがございましたので、修正しました。

14ページの一時預かりについて、令和5年度は玖波保育所では一時預かりを実施しないことになりましたので、修正しました。

提出書類

※令和6年1月以降の入所申込に添付する「就労証明書」は令和6年度のページのものをご利用ください。

入所選考基準表

保育所(園)・認定こども園・小規模保育園の入所(園)に際し、入所(園)を希望する児童の数が受入可能な児童の数を超える場合は、入所選考基準表・調整表により指数化し、必要性の高い世帯の児童から入所(園)案内を行います。詳しくは下記ファイルをご覧ください。

お問い合わせ先

福祉課児童係
電話番号:(0827)59-2148

ファクス:(0827)57-7185

fukushi@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年11月16日