よくあるご質問(Q&A)

水道を使用したい、使用をやめたい、名義を変えたい、登録情報に変更がある

水道局にご連絡ください。

水道料金は、使用目的により違いがありますか

大竹市の水道料金は、使用目的により、次の用途に分けられ、料金に違いがあります。

用途一覧
用途 用途の適用基準
一般用 一般市民が日常生活のために水を使用するもの
浴場用 公衆浴場のために水を使用するもの
工場用 物品の製造・加工のため、一月に200立方メートル以上水を使用するもの
船舶用 船舶に給水するために使用するもの
プール用 プールのために使用するもの
業務用 上記以外の目的で水を使用するもの

用途は、水道使用開始の申し込みの時に使用目的を確認のうえ、適用します。

水道料金の違いについては、下記のページををご覧ください。

住居兼店舗の場合、どの用途になりますか

1個の水道メーターで、料金の異なる2種以上の用途で使用する場合は、料金の高い用途が適用されます。

住居兼店舗の場合、一般用と業務用が混在することになりますが、業務用の料金が適用されます。

水を使わない商売の場合、どの用途になりますか

水を使う目的が日常生活を営む以外の場合、一般用は適用されません。よって、浴場用や工場用などの用途に当てはまらない場合、業務用が適用されます。

(例)水を商売として使わない事務所の場合

直接水を商売に使わず、使用水量が少なくても、一般用などの用途に当てはまらないため、業務用が適用されます。

用途は変更できますか

住居兼店舗として業務用で水を使用していたが、店を閉店して商売をしなくなった場合、一般用の用途に変更できます。

また、住居に店舗を併設した場合、一般用から業務用に変更となります。

その他、浴場用や工場用などの用途に当てはまらなくなった場合、用途が変更となります。

用途を変更される場合、下記にご連絡ください。

業務課営業係:電話(0827)59-2191

水漏れを見つけるには

定期的に水道メーターを確認して、水漏れに備えましょう。

給水停止の通知を受けました

料金をお支払いただけない場合、やむを得ず給水を停止させていただくことがあります。

未納の料金を速やかに納付し、水道局に連絡してください。

(水道局がお支払を確認するまでに1週間程度かかることがありますので、必ずご連絡ください。)

業務課営業係:電話(0827)59-2191

工事はどこに相談したらいいの

水道について

水道の配水管から分岐して設置されている給水管や、これに直結する蛇口や止水栓などの「給水装置」は、メーター本体を除き、所有者(設置者)の財産です。そのため、必要な補修や管理は、基本的に所有者または使用者の負担で行っていただきます。転居などに伴い使用を一時中止している場合も同様です。「給水装置」に異常があった場合(漏水など)は、上下水道局指定の工事店に修理の依頼をしてください。

また、公道内(官民境界まで)で漏水があった場合は、上下水道局の負担で修理を行っているので連絡してください。

ただし、概ね25年以上経過した老朽給水管は、所有者負担による布設替えが必要となります。不明な点があるときは、工務課まで連絡してください。

下水道について

排水設備や水洗便所改造工事については、技術上の水準を保つために、上下水道局指定の工事店に依頼してください。

下水道指定工事店は、工事におけるいろいろな手続きのほか、貸付金等の手続きについても代行してくれますのでお気軽にご相談ください。

 

大竹市指定給水装置工事事業者の指定について

指定の申請

事業者の方で指定を受けようとされる場合、次に掲げる申請書及び添付書類を上下水道局に提出してください。

(1) 指定給水装置工事事業者指定申請書

(2) 誓約書

(3) 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(給水装置工事主任技術者免状又は技術者証の写しを添付)

(4) 機械器具調書

(5) 営業所平面図及び付近見取図

(6) 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し

申請書類の様式は下記ページをご覧ください。

指定の基準

指定申請をした事業者が、次のいずれにも適合していると認めた場合に指定します。

(1) それぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者を置く者であること

(2) 次に掲げる機械器具を有する者であること

ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

エ 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること

ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

エ 大竹市指定給水装置工事事業者規程第3条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの

 

下水道指定工事店の申請について

指定基準

大竹市下水道条例第7条に規定する排水設備工事を施工することができる工事店は、次に掲げる要件に適合している工事業者です。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 下記表に記載の地域内に営業所を有していること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しない者であること。

ア 工事業者が、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

イ 工事業者が、不法行為又は不正行為等により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

ウ 指定工事店が、大竹市下水道排水設備指定工事店規程第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過しない場合

エ 工事業者が、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

オ 工事業者(法人にあっては代表者)が、精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者がいる場合

なお、前の(4)ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができません。

区分 市町
広島県 広島市、呉市、竹原市、三原市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町及び世羅郡世羅町
山口県 岩国市、柳井市、大島郡周防大島町、玖珂郡和木町、熊毛郡田布施町及び熊毛郡平生町

指定の申請

事業者の方で指定を受けようとされる場合、次に掲げる申請書及び添付書類を上下水道局に提出してください。

(1) 大竹市下水道排水設備指定工事店指定申請書

(2) 営業所平面図及び付近見取図

(3) 誓約書

(4) 専属責任技術者名簿(下水道排水設備工事責任技術者証の写し及び雇用関係を証する書類を添付)

(5) 設備及び器材明細書

(6) 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し

申請書類の様式は下記ページをご覧ください。

水の濁りについて

水が白く濁っています。

水をコップに汲んで、しばらくして透明になるようであれば、細かい空気の泡が原因です。そのまま飲まれても大丈夫です。しかし、透明にならないようであれば、工務課まで連絡してください。

赤い水が出ているのですが、大丈夫ですか。

水道管の鉄さびが主な原因です。長期間水道を使用されなかった場合や、水道管の工事などで断水した場合に起こりやすくなります。赤水が出たら、たいへんお手数おかけしますが、しばらく水を流して様子を見てください。

赤い水を飲んでしまいました。健康に影響はありませんか。

鉄さびの赤水を誤って飲まれても、少量であれば健康上問題はありません。しかし、体調が弱っている方、乳幼児や高齢の方が飲まれた場合は、おなかを壊すなどの症状が出る場合がありますのでご注意ください。

 

お問い合わせ先について

水道料金、下水道使用料、水洗便所改造貸付金、受益者負担金に関すること

業務課営業係:電話(0827)59-2191

予算・決算その他庶務に関すること

業務課総務係:電話(0827)59-2193

下水道に関すること

工務課下水道係:電話(0827)59-2194

水道・給排水設備に関すること

工務課上水道係:電話(0827)59-2192

休日中の緊急の事故・使用開始

更新日:2023年06月21日