大竹生まれ商品登録制度
事業の目的など
市内でつくられる商品を「大竹生まれ商品」として市が登録することにより、商品の魅力、認知度などの向上を図り、もって市内経済の活性化に寄与することが目的です。
「大竹生まれ商品」として登録された商品については、市ホームページなどで紹介します。
また、登録された商品には、「大竹生まれ商品」のロゴマークを商品などに使用ができます。
登録できる事業者
・市内に事業所を有し、かつ、商品をつくる事業者
・商品をつくる事業者と連携して販売などを行う事業者
登録できる商品
「大竹生まれ商品」として登録できる商品は、次の1~3の基準を全て満たす必要があります。詳細は、下の「大竹生まれ商品登録制度 審査基準」を参照してください。
1.大竹を意識させる特色が明確にある商品であること
2.複数年販売されているまたは複数年販売されると見込まれるもの
3.次のアからウのいずれかに該当すること
ア.市内で生産されたもの
イ.市内で原材料の主要な部分が生産されたもの
ウ.市内で製造や加工などの主要な部分が行われ付加価値が生じているもの
大竹生まれ商品登録制度 審査基準 (PDFファイル: 86.1KB)
登録の有効期間
大竹生まれ商品登録制度の登録有効期間は5年以内です。大竹生まれ商品登録制度登録(更新)結果通知にて、お知らせします。
なお、登録の更新は、登録の有効期間満了日前1か月以内に行う必要があります。
登録方法
大竹生まれ商品登録制度(登録・更新)申請書、商品説明書、事業者等概要書に必要事項を記入の上、商品画像を添付し、メールで大竹市総務部産業振興課に提出してください。
メールの件名は「大竹生まれ商品登録について」としてください。
・申請書類はWord形式、商品や店舗などの画像データはJPEG形式で送信してください。
・メールが難しい場合は、郵送でも申請可能ですが、商品や店舗などの画像データは別途 JPEG形式で提出が必要です。
別記様式第1号 大竹生まれ商品登録制度(登録・更新)申請書 (Wordファイル: 13.9KB)
別記様式第2号 商品説明書 (Wordファイル: 13.9KB)
別記様式第3号 事業者等概要書 (Wordファイル: 11.9KB)
別記様式第1号から3号の記入例 (PDFファイル: 149.1KB)
申請・問い合わせ先
大竹市総務部産業振興課
住所:〒739-0692 大竹市小方一丁目11番1号
電話:(0827)59-2131 / ファクス:(0827)57-0888
E-mail:sangyo@city.otake.hiroshima.jp
更新日:2022年04月01日