大竹港利用促進事業支援金制度

大竹港の利用促進を図るため、これまで県外港を利用していたコンテナ貨物を大竹港にシフトするなどして、大竹港を利用して輸出または輸入されるコンテナ貨物を一定量以上増加させた事業者に対して、その実績に応じて支援金を交付するものです。

対象となる事業者

支援金の対象は、4月1日から翌年3月31日までに県外港からの転換もしくは新規に大竹港を利用する事業者で、県外港からの転換もしくは新規に大竹港を利用する輸出または輸入のコンテナ貨物が、20フィートコンテナ(以下「TEU」という。)に換算して10TEU以上増加させた事業者となります。

支援金の額

4月1日から翌年3月31日までに増加した、県外港からの転換もしくは新規に大竹港を利用する輸出または輸入されるコンテナ貨物に対して、1TEUあたり5千円の支援金を交付します。ただし、1事業者の上限額は1,000千円となります。

(注意)支援金の交付は、予算の範囲内となります。なお、支援金の申請額が予算の範囲を超える場合は、原則、県外港からの転換もしくは新規に大竹港を利用する輸出または輸入のコンテナ貨物の合計が多い順に支援金の交付の決定を行います。

手続き

大竹港利用促進事業支援金を申請しようとする事業者は、事前に令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)に大竹港を利用する事業計画について、大竹港振興協会会長の承認を受ける必要があります。詳細については、募集要領又は支援金交付要綱を参照ください。

 

【手続きの流れ】

1.大竹港利用促進事業計画の承認申請(承認申請期間:令和5年10月31日まで)

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    大竹港振興協会会長が事業計画を承認(通知:令和6年4月上旬予定)

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2.大竹港利用促進事業支援金の交付申請(交付申請期間:令和6年4月から5月予定)  

 (注意)事業計画が承認された事業者のみ交付申請できます。

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    大竹港振興協会会長が交付決定通知を送付

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3.大竹港利用促進事業支援金を請求(請求時期:令和6年5月から6月予定)

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    大竹港振興協会会長が支援金を交付(交付時期:令和6年5月下旬から6月予定)

申請様式

(注意)貨物利用運送事業者又は商社が、船会社が発行する船荷証券上の荷送人(Shipper)または荷受人(Consignee)の場合等は、次の別記様式6-2(連盟様式)を用いて申請してください。

問い合わせ先

大竹港振興協会事務局(大竹市総務部産業振興課内) 電話(0827)59-2131

更新日:2023年08月28日