固定資産税・都市計画税について

固定資産税とは

1月1日時点で土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます)を所有する人に課税される税金です。

納税義務者

固定資産税を納める方は原則として固定資産の所有者であり、具体的には下記のとおりです。

納税義務者

土地

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(1月1日)に死亡している場合などは、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

また、売買などで所有者が変更されていても、1月1日時点で登記の変更または未登記家屋の所有権申立書の提出が完了していない場合は旧所有者が納税義務者となります。

税額の算定方法

課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額

課税標準額について

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

同一人が市内に所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計が下記に満たない場合、固定資産税は課税されません。

なお、令和9年度から免税点が下記のとおり引き上げられます。

免税点
種類 令和8年度まで   令和9年度から

土地

30万円

30万円(変更なし)

家屋

20万円

30万円

償却資産

150万円

180万円

納付方法

固定資産税の納税通知書は4月上旬に送付します。

納期限は原則として4月、7月、12月、2月の4期に分かれています。納税通知書に同封された納付書または口座振替で納めてください。口座振替の手続きをしている方は納期限の日に指定口座から引き落とされます。

なお、第1期の納期に全額を納付することもできます。

都市計画税とは

都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税です。

 

対象となる資産

市街化区域内の土地及および家屋

納税義務者

納税義務者

土地

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

税額の算出方法

課税標準額 × 税率(0.1%) = 税額

納付方法

固定資産税と併せて納付していただきます。

お問い合わせ先

税務課資産税係

電話番号:(0827)59-2129

ファクス:(0827)57-7162

zeimu-shisan@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2026年03月23日