住宅用地に対する課税標準の特例について

住宅用地(居住の用に供する家屋の敷地(当該家屋の床面積の10倍までの部分))については、税負担の軽減措置が設けられています。

この住宅用地にはその面積の広さによって、「小規模住宅用地」と「その他の住宅用地(一般住宅用地)」の区分があり、その区分に応じてそれぞれ次の通り特別措置が適用されます。

住宅用地の特例率

区分

面積

特例率

小規模住宅用地

面積が200平方メートル以下の住宅用地

ただし、共同住宅のように住宅用地の上に多数の住居がある場合は、その住居数に200平方メートルを乗じて得た面積をいいます。

固定資産税課税標準額=価格×1/6

都市計画税課税標準額=価格×1/3

その他の住宅用地

(一般住宅用地)

小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。

固定資産税課税標準額=価格×1/3

都市計画税課税標準額=価格×2/3

注意:税負担の調整措置を講じている土地については、上記計算による課税標準額とは異なった額となります。

 

お問い合わせ先

税務課資産税係

電話番号:(0827)59-2129

ファクス:(0827)57-7162

zeimu-shisan@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2026年03月23日