住宅用地に対する課税標準の特例について
住宅用地(居住の用に供する家屋の敷地(当該家屋の床面積の10倍までの部分))については、税負担の軽減措置が設けられています。
この住宅用地にはその面積の広さによって、「小規模住宅用地」と「その他の住宅用地(一般住宅用地)」の区分があり、その区分に応じてそれぞれ次の通り特別措置が適用されます。
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区分 |
面積 |
特例率 |
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小規模住宅用地 |
面積が200平方メートル以下の住宅用地 ただし、共同住宅のように住宅用地の上に多数の住居がある場合は、その住居数に200平方メートルを乗じて得た面積をいいます。 |
固定資産税課税標準額=価格×1/6 都市計画税課税標準額=価格×1/3 |
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その他の住宅用地 (一般住宅用地) |
小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。 |
固定資産税課税標準額=価格×1/3 都市計画税課税標準額=価格×2/3 |
注意:税負担の調整措置を講じている土地については、上記計算による課税標準額とは異なった額となります。
更新日:2026年03月23日

