税に関する証明書類の郵便による請求について
税に関する証明書の請求は、郵送で行うことができます。
請求できるのは、納税義務者本人、納税義務者の配偶者、または同一世帯員です。
請求する際には、請求書(ダウンロード可能)または便箋などに必要事項を記入し、手数料(郵便局の定額小為替、定額小為替を購入する際には別途手数料が必要です)と本人確認書類のコピー、返信用の封筒(住所と氏名を記入し、切手を貼る)と一緒に送付してください。代理人が請求する場合は、委任状(ダウンロード可能)も同封してください。ただし、大竹市以外の市町村での請求の場合は、請求できる税証明書や手数料が異なる場合がありますので、電話などで詳細をご確認ください。
請求できる税証明および手数料
各請求書類名をクリックすると様式をダウンロードできます。
種類
税に関する証明交付請求書 (PDFファイル: 44.4KB)
税に関する証明交付請求書 (Excelファイル: 11.8KB)
この様式で請求できる証明書
- 納税証明書
- 所得課税証明書(所得証明と課税証明が一緒になったもの)
- 市税等に滞納がない証明書
- 法人の所在証明書
1件あたりの手数料
200円
1件の単位
税目・年度・人員ごと
種類
継続検査用軽自動車税納税証明書交付請求書(郵送用) (PDFファイル: 47.7KB)
1件あたりの手数料
無料
1件の単位
1台ごと
種類
戸籍・住民票・印鑑登録証明書・税関係・その他諸証明交付請求書 (PDFファイル: 123.8KB)
資産証明、評価証明(評価額のみ)、公課証明、課税証明(評価額及び税額)があります。
1件あたりの手数料
200円
1件の単位
土地3筆まで、家屋3棟まで、償却資産5品目までごと
種類
住宅用家屋証明
1件あたりの手数料
1,300円
1件の単位
(様式記載なし)
更新日:2025年04月01日