顔認証マイナンバーカード

顔認証マイナンバーカードについて

 暗証番号の設定を不要にして、「健康保険証としての利用」や「本人確認書類としての利用」に限定したマイナンバーカードです。

 マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安のある方など、ご利用ください。
 顔認証マイナンバーカードには、青色の追記欄に「顔認証」と日付を記載します。

 顔認証マイナンバーカードでは利用できないサービスもありますので、ご注意下さい。

顔認証マイナンバーカードで利用できる/できないサービス

利用できるサービス

  1. 健康保険証としての利用(健康保険証として利用登録しておく必要があります)
  2. 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用

利用できないサービス

  1. マイナポータルを利用したサービス全般
  2. コンビニ交付での証明書の取得
  3. その他、マイナンバーカードを用いて暗証番号の入力が必要なオンラインサービス手続き 

顔認証マイナンバーカードを取得する方法

すでにマイナンバーカードをお持ちの方

 市民税務課戸籍住民係までマイナンバーカードを持参し、「顔認証マイナンバーカードへの切り替えを希望する」旨をお伝えください。
 代理人が手続きされる場合は、本人のマイナンバーカードと委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

必要なもの

◆本人が窓口に来る場合
 ・マイナンバーカード

◆代理人が窓口に来る場合
(1)法定代理人の場合(本人が15歳未満または成年被後見人の場合)
 ・本人のマイナンバーカード
 ・法定代理人の本人確認書類(写真付きの本人確認書類1点または写真なしの本人確認書類2点)
 ・法定代理人であることが確認できる書類  
  15歳未満の場合:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)。
  ただし、本籍が大竹市にある場合や住民票で法定代理人であることが確認できる場合は不要。
  成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
(2)任意代理人の場合
 ・本人のマイナンバーカード
 ・任意代理人の本人確認書類(写真付きの本人確認書類1点または写真なしの本人確認書類2点)
 ・委任状(顔認証マイナンバーカードへの切り替え)(PDFファイル:27.9KB)

これからマイナンバーカードを取得しようとする方

 マイナンバーカードの申請時または交付時(カードを受け取る時)に「顔認証マイナンバーカードを希望する」旨をお伝えください。

顔認証マイナンバーカードから暗証番号ありに戻す(切り替える)場合

 顔認証マイナンバーカードから暗証番号ありのマイナンバーカードに切り替えたい場合は、市民税務課戸籍住民係までお越しください。

必要なもの

◆本人が窓口に来る場合
 ・本人のマイナンバーカード

◆代理人が窓口に来る場合
(1)法定代理人の場合(本人が15歳未満または成年被後見人の場合)
 ・本人のマイナンバーカード
 ・法定代理人の本人確認書類(写真付きの本人確認書類1点または写真なしの本人確認書類2点)
 ・法定代理人であることが確認できる書類  
  15歳未満の場合:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)。
  ただし、本籍が大竹市にある場合や住民票で法定代理人であることが確認できる場合は不要。
  成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書

(2)任意代理人の場合
 申請受付後に暗証番号を再設定する文書を本人あてに郵送し、切り替えの意思等を確認します。(文書照会)
 申請当日には、切り替えが完了しませんので、ご注意ください。
《申請時に必要なもの》
・本人のマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類(写真付きの本人確認書類1点または写真なしの本人確認書類2点)
《照会回答書持参時に必要なもの》
・本人のマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類(写真付きの本人確認書類1点または写真なしの本人確認書類2点)
・必要事項を記入した回答書および委任状

関連ページ

お問い合わせ先

市民税務課戸籍住民係
電話番号:(0827)59-2143

ファクス:(0827)57-7130

shiminzeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2024年02月14日