代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

マイナンバーカードは原則、申請者本人にお渡ししますが、やむを得ない理由により来庁できない場合、代理人に受け取りを委任できます。

やむを得ない理由と認められるもの

病気、身体の障害のほか、やむを得ない理由により窓口に来ることが困難と考えられるものは、次のとおりです。

  1. 成年被後見人
  2. 被保佐人及び被補助人
  3. 中学生、小学生及び未就学児
  4. 75歳以上の高齢者
  5. 長期入院者
  6. 身体以外の障害のある者
  7. 施設入所者
  8. 要介護・要支援認定者
  9. 妊婦
  10. 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして窓口に来ることが困難であると認められる者)
  11. 海外留学している者
  12. 高校生・高専生
  13. 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして窓口に来ることが困難であると認められる者

受け取りに必要なもの

ア~キを持参してください。詳しくは、下記の説明をご覧ください。
ア 申請者本人が窓口に来ることが困難であることを明らかにする資料
イ 代理人の代理権を証明する書類
ウ 代理人の本人確認書類
エ 申請者の本人確認書類
オ 通知カード(お持ちの方)
カ 住民基本台帳カード(お持ちの方) 
キ マイナンバーカード交付通知書(ハガキ)

ア.申請者本人が窓口に来ることが困難であることを明らかにする資料

  • 診断書
  • 入院診療計画書
  • 入院していることが確認できる領収書
  • 診療明細書
  • 障害者手帳
  • 特別児童扶養手当証書
  • 障害福祉サービス受給者証
  • 自立支援医療受給者証
  • 本人が施設等に入所している事実を証する書類
  • 介護保険被保険者証
  • 認定結果通知書
  • 親子(母子)健康手帳
  • 妊婦健診を受診したことが確認できる領収書または受診券
  • 査証の写し
  • 留学先の学生証の写し
  • 学生証 
  • 在学証明書 など


申請者本人が上記「やむを得ない理由とみとめられるもの」のうち、1~5、7、8、13の場合は、下表に掲げる書類の提示をもって、窓口に来ることが困難であることを明らかにする資料の提示があったものとして取り扱います。 

申請者が窓口に来ることが困難であることを明らかにする資料

1.成年被後見人

代理権を証明する書類(登記事項証明書など)

2.被保佐人及び被補助人

代理権を証明する書類(登記事項証明書の代理行為目録など)

3.中学生、小学生及び未就学児

申請者本人の本人確認書類で生年月日が確認できる場合、

その本人確認書類

4.75歳以上の高齢者

申請者本人の本人確認書類で生年月日が確認できる場合であって、委任状に申請者の出頭が困難である旨の記載がある場合、生年月日が確認できる本人確認書類と委任状

5.長期入院者

病院長が申請者の顔写真を証明した書類

個人番号カード顔写真証明書 様式第1-1(PDFファイル:39.8KB)

7.施設入所者

施設長が申請者の顔写真を証明した書類

個人番号カード顔写真証明書 様式第1-1(PDFファイル:39.8KB)

8.要介護・要支援認定者

居宅介護支援を行う介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が申請者の顔写真を証明した書類

個人番号カード顔写真証明書 様式第1-2(PDFファイル:42.1KB)

13.社会的参加を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態であるなど窓口に来ることが困難であると認められる者

相談している公的な支援機関の職員及びその支援機関の長が申請者の顔写真を証明した書類

個人番号カード顔写真証明書 様式第1-3(PDFファイル:40.9KB)

イ.代理人の代理権を証明する書類

  1. 法定代理人の場合
    戸籍謄本(全部事項証明書)その他資格を証明する書類(本籍地が大竹市で、法定代理人であることが確認できる場合または同一世帯で法定代理人であることが確認できる場合、書類の提示を省略できます。)
  2. 法定代理人以外の場合
    委任状や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等。
    委任状はマイナンバーカード交付通知書中に必要事項を記入することでも足りる。

(注意)マイナンバーカード交付通知書の「回答書」「委任状」「暗証番号」をご記入の上、暗証番号欄に目隠しシールを貼付して代理人に預けてください。必要事項が記入されていない場合、受け取り手続きができない場合があります。

ウ.代理人の本人確認書類

本人確認書類A区分の中から2点
または、本人確認書類A区分、B区分の中からそれぞれ1点ずつ

エ.申請者の本人確認書類

本人確認書類A区分の中から2点
または、本人確認書類A区分、B区分の中からそれぞれ1点ずつ
または、本に印確認書類B区分の中から3点(うち顔写真付き1点以上)

本人確認書類について

A区分とB区分の本人確認書類の詳細
区分  
A区分
(顔写真付き)
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
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 B区分 健康保険証、年金証書、社員証、学生証、医療受給者証など
個人番号カード顔写真証明書(下記に理由に応じた様式がありますので、ご利用ください。)

(注意)「名前と生年月日」または「名前と住所」が記載され、記載されている情報が最新の情報と一致している書類を本人確認として使用できます。また、有効期限の定めのあるものについては、有効期限内のものに限って使用できます。

(注意)「フリガナ」の本人確認書類は、使用できません。

上記様式に申請者本人の顔写真を貼付し、病院長や施設長の署名又は記名押印を受けることで本人確認書類の1つ(B区分顔写真付き)にできます。

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上記様式に申請者本人の顔写真を貼付し、介護専門員ケアマネージャーとその所属する事業者の長の署名または記名押印を受けることで本人確認書類の1つ(B区分顔写真付き)にできます。

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上記様式に申請者本人の顔写真を貼付し、相談している公的な支援機関の職員とその支援機関の長の署名または記名押印を受けることで本人確認書類の1つ(B区分顔写真付き)にできます。

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上記様式に申請者本人の顔写真を貼付し、法定代理人(親権者または成年後見人)署名することで本人確認書類の1つ(B区分顔写真付き)にできます。

オ.通知カード

通知カード

マイナンバーをお知らせするためにお送りした紙製のカードです。
マイナンバー、氏名、生年月日、性別などが記載されています。
紛失されている場合は、紛失届を提出していただきます。
令和2年5月25日以降、初めてマイナンバーを付番された方(出生など)は持っていません。

カ.住民基本台帳カード(お持ちの方)

紛失されている場合、紛失届を提出していただきます。

キ.マイナンバーカード交付通知書(はがき)

法定代理人以外に受け取りを委任する場合は、必要事項を記入してお持ちください。
記入漏れ等がある場合、カードの受け取りができない場合もあります。

関連リンク

お問い合わせ先

市民税務課戸籍住民係
電話番号:(0827)59-2143

ファクス:(0827)57-7130

shiminzeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2024年07月23日