文化財等に関する届け出
文化財等の有無及び取扱いについての協議
市内で土木工事(開発行為)等の計画をされたときには、その場所が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうか事前に確認をお願いします。
*土木工事等とは宅地開発、住宅建設、道路建設、河川事業などです。
周知の埋蔵文化財包蔵地の確認について
周知の埋蔵文化財包蔵地とは、既に埋蔵文化財が存在することが確認されている場所をいいます。
大竹市内の包蔵地を確認する場合は、Eメールで受け付けていますので、確認依頼書(様式1)に該当場所が特定できる地図等を添付して、下記のアドレスにEメールを送信してください。
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認依頼書(様式1) (Wordファイル: 12.5KB)
文化財の有無及び取扱いについて
周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合
工事着手60 日前までに文化財保護法第93 条で定められた届け出が必要です。(国の機関、地方公共団体の場合は同法第94 条の通知)
周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合
まだ知られていない埋蔵文化財が存在する可能性があります。文化財保護の観点から協議をお願いしています。
協議書を提出されると埋蔵文化財の有無及び取扱いについて確認調査をしたうえで回答しますので、一定の期間を要します。広島県教育委員会の指示により試掘調査を行う場合もあります。
協議書はできる限り早い段階で大竹市教育委員会生涯学習課へ提出してください。
文化財等の有無及び取扱いについて(協議書)(PDF:34.6KB) (PDFファイル: 34.7KB)
文化財等の有無及び取扱いについて(協議書)(WORD:21.3KB) (Wordファイル: 21.3KB)
文化財等の有無及び取扱いについて(記入例)(PDF:44.1KB) (PDFファイル: 44.2KB)
*提出部数は2部、押印は不要です。
更新日:2024年08月16日