マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について
令和6年12月2日からマイナ保険証での受診を基本とする仕組みへ移行し、従来の紙の健康保険証が交付されなくなりました。
「マイナ保険証」とは
マイナ保険証とはマイナンバーカードを健康保険証として使用できるように利用登録したものです。
医療機関を受診の際は、窓口にある顔認証付きカードリーダーに置いて顔認証または暗証番号で本人確認を行ってください。
マイナ保険証利用のメリット
よりよい医療を受けることができる
過去のお薬情報や診療情報などの提供に同意すると、医師等が過去のお薬情報や診療情報等を確認できるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して、治療に役立てることができます。
マイナ保険証で限度額適用・標準負担額減額認定証が不要に
マイナ保険証を利用する方は、医療機関を受診する際に高額療養費制度の利用に同意すれば、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、認定証)は不要になります。
(注意事項)
- 非課税世帯で長期入院(91日以上の入院)に該当する方は申請が必要な場合があります。
- 保険料の滞納がある方はご利用できない場合があります。
マイナ保険証の利用登録
マイナ保険証の利用登録状況の確認
マイナポータルから登録状況を確認できます。
- マイナンバーカードと4桁の利用者証明用電子証明書の暗証番号を準備
- マイナポータルへログイン
- 「登録状況の確認」の「健康保険証」を押す。
- 「登録済」となっていれば、マイナ保険証の登録は完了しています。
マイナ保険証の登録方法
利用登録は、以下のいずれかの方法で行うことができます。
- 病院の受診時に、窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーで行う。
- お持ちのスマートフォンやパソコン(ICカードリーダーが必要です。)でマイナポータルから行う。
- セブン銀行ATMから行う。
- 保健医療課国保年金係または大竹支所の窓口で行う(マイナンバーカード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要です。)。
マイナ保険証をお持ちでない方もこれまでどおりの医療が受けることができます
マイナ保険証を保有している人には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証を保有していない人には、「資格情報のお知らせ」に代わり「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関等で提示いただくことで、引き続きこれまでどおり医療を受けることができます。
Q&A
Q1.健康保険が変わった時にはマイナ保険証の利用登録が再度必要なの?
A.健康保険が変わるたびに、マイナンバーカードの利用登録をする必要ありません。
ただし、国民健康保険から社会保険に変わった時や、社会保険から国民健康保険に変わった時には加入・脱退のお手続きが必要です。
Q2.『資格情報のお知らせ』で受診はできるの?
A.資格情報のお知らせだけでは医療機関の受診はできません。
機器の不備などマイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナ保険証とあわせて提示してください。
Q3.マイナ保険証の利用登録をしたけど、資格確認書が欲しい
A.マイナ保険証利用登録している方には「資格確認書」は交付されません。
「資格確認書」が必要な方は、原則、マイナ保険証の利用登録を解除していただく必要があります。ただし、マイナ保険証での受診が困難な方など事情によっては「資格確認書」の交付が可能な場合があります。
Q4.マイナ保険証の登録を解除したい
A.マイナ保険証は利用登録の解除が可能です。利用登録の解除をしたい方は、本庁またはお近くの支所でご申請ください。
- マイナ保険証の解除については、「マイナ保険証の利用登録解除について」のページをご覧ください。
マイナ保険証についてもっと知りたい方は
【厚生労働省Webサイト】
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)(厚生労働省のホームページが開きます)
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
電話(0120)95-0178(音声案内5番を選択してください)
電話受付時間 平日9時30分~20時
土曜日、日曜日、祝日9時30分~17時30分
更新日:2025年08月15日