解雇や倒産などにより離職した場合の国民健康保険料軽減制度
解雇や倒産、雇い止めなどの理由で離職した場合、国民健康保険料が一定期間軽減されます。軽減を受けるには届出が必要ですので、国保年金係または支所で届出をしてください。
対象者
次のいずれかに該当する方
- 雇用保険の特定受給資格者(解雇、倒産などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
雇用保険の特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合には、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄に次のコード(数字)が記載されています。
特定受給資格者:11、12、21、22、31、32 特定理由離職者:23、33、34
軽減内容
保険料算定時および軽減判定時に対象者の給与所得を100分の30として算定します。
軽減期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで。
届出に必要な書類
- 国民健康保険の記号番号がわかるもの
- 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知
- 国民健康保険特例対象被保険者等に係る届出書(Wordファイル:12.5KB)
更新日:2025年07月29日