高額療養費の外来年間合算について
年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないように、自己負担限度額の年間上限の制度が設けられました。
高額療養費「外来年間合算」の支給
基準日(毎年7月31日)において高額療養費の自己負担限度額の区分が「一般」または「低所得者」に属する70歳以上の方のうち、計算期間(前年8月1日から7月31日までの1年間)における「一般」または「低所得者」であった月の外来での窓口負担額(高額療養費の世帯合算などで支給される額を除く)を合算し、年間上限額(14万4千円)を超える場合に、その超えた額が支給されます。
なお、支給対象者となる方へは12月中旬以降に大竹市より申請勧奨する予定です。
区分の詳細については、「高額療養費」のページをご覧ください。
更新日:2025年08月15日