高額療養費について
高額療養費とは
1か月(同じ月内)に医療機関などで支払う一部負担金(窓口負担金)が高額になったときは、一部負担金の合計額から次の表の自己限度額を控除した額が「高額療養費」として支給されます。
また、マイナ保険証で医療機関を受診する際に高額医療費制度の利用に同意すれば、同一病院等ごとの1か月の窓口負担が、自己負担限度額までで済みます。
| 区分 | 自己負担限度額(月額) |
自己負担限度額 (年額・世帯単位) |
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| 外来 (個人ごと) | 外来+入院 (世帯単位(注意7)) | |||
| 市町村民税課税世帯 | 現役並み所得者3(注意1) |
270,300円+(医療費‐901,000円)に1%を乗じた額 |
1,680,000円 | |
| 現役並み所得者2(注意1) | 179,100円+(医療費‐597,000円)に1%を乗じた額 (93,000円(注意5)) |
1,110,000円 | ||
| 現役並み所得者1(注意1) |
85,800円+(医療費‐286,000円)に1%を乗じた額 |
530,000円 | ||
| 一般2(注意2) | 22,000円 | 61,500円 (44,400円(注意5)) |
530,000円 |
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| 一般1(注意3) | 22,000円 | 61,500円 (44,400円(注意5)) |
530,000円 【410,000円(注意6)】 |
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| 市町村民税非課税世帯 | 低所得者2 (注意4) | 11,000円 |
25,700円 (24,600円(注意5)) |
290,000円 |
| 低所得者1 (注意4) | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 | |
(注意1)負担区分が3割の方です。現役並み所得者の区分については、現役並み所得1は課税所得が145万円以上380万円未満、現役並み所得2は課税所得が380万円以上690万円未満、現役並み所得3は課税所得が690万円以上となります。
(注意2)負担割合が2割の方で、同一世帯に課税所得が28万円以上の被保険者がおり、被保険者全員の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が、被保険者1人の場合は200万円以上、2人以上の場合は320万円以上の方です。
(注意3)負担区分が1割で、市町村民税課税世帯の方です。
(注意4)負担区分が1割で、区分については低所得者1は同一世帯全員が市町村民税非課税で背板に各種所得合計額が0円の方(公的年金控除額826,500円で計算)で、低所得者2は同一世帯全員が市町村民税非課税世帯で低所得者1に該当しない方です。
(注意5)()内の金額は、多数該当(療養を受けた月以前の12か月以内)に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当するときの金額です。
(注意6)【】内の金額は課税所得28万円未満であることが確認できた場合。
(注意7) 世帯員の加入している医療保険が異なる場合は合算できません。
高額療養費の申請手続き
支給の対象となる方には、診療した月から3~4か月後に広域連合から申請案内が送付されますので、同封の申請書に必要事項を記入の上、国保年金係または支所にご申請ください。 一度申請すれば、振込先口座に変更のない限り、以後の申請は必要ありません。高額療養費の支給があれば、広域連合から、支給金額、振込日をお知らせします。
申請に必要なもの
- 支給申請の案内通知
- 支給申請書(申請案内に同封されているもの)
- 振込先口座を確認できる書類(通帳など)
- マイナンバーカードなどのご本人が確認できる書類
資格確認書に限度区分の併記がない方で、現役並み所得者1・2に該当する方、または市町村民税非課税世帯(低所得者1・2の区分)の方は、申請が必要です。
その他の区分の方およびマイナ保険証を持っている方は、申請の必要はありません。
- 資格確認書
- マイナンバーカードなど本人確認ができる書類
更新日:2026年06月01日

