移送費
緊急その他やむを得ないことで、重病人の入院や転院などの移送の費用がかかった場合であって、保険者が必要と認めた場合に移送費が支給されます。
ただし、通院の場合や単に入退院をする場合は、対象になりません。
申請に必要なもの
- 国民健康保険の記号番号がわかるもの
- 移送にかかった費用の領収書(原本)
- 医師の意見書
- 世帯主名義の預貯金通帳
- マイナンバーがわかるもの(世帯主と対象者)
- 国民健康保険移送費支給申請書
時効
移送費の支給申請についての時効は、費用を支払った日の翌日から起算して2年間です。
申請書等ダウンロード
更新日:2025年08月15日