移送費

緊急その他やむを得ないことで、重病人の入院や転院などの移送の費用がかかった場合であって、保険者が必要と認めた場合に移送費が支給されます。

ただし、通院の場合や単に入退院をする場合は、対象になりません。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険の記号番号がわかるもの
  • 移送にかかった費用の領収書(原本)
  • 医師の意見書
  • 世帯主名義の預貯金通帳
  • マイナンバーがわかるもの(世帯主と対象者)
  • 国民健康保険移送費支給申請書

時効

移送費の支給申請についての時効は、費用を支払った日の翌日から起算して2年間です。

申請書等ダウンロード

お問い合わせ先

保健医療課国保年金係
電話番号:(0827)59-2141

ファクス:(0827)57-7130

ho-kokuho@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年08月15日