令和7年4月から入院時の食費が変わります
令和7年4月1日から、国民健康保険及び後期高齢者医療における入院時の食費(標準負担額)が、次のとおり変わります。
区分 | 標準負担額(1食あたり) | ||
---|---|---|---|
住 民 税 課 税 世 帯 |
ア | 現役並み所得者3 |
490円 ⇒ 510円 |
イ | 現役並み所得者2 | ||
ウ | 現役並み所得者1 | ||
エ |
一般 (後期高齢者は一般1・2) |
||
住 民 税 非 課 税 世 帯 |
オ | 低所得者2 |
230円 ⇒ 240円 (長期入院該当 180円 ⇒ 190円)(注1) |
低所得者1 | 110円 |
また、療養病床入院時の食費についても、次のとおり変更となります。
区分 | 標準負担額(1食あたり) | ||
---|---|---|---|
住 民 税 課 税 世 帯 |
ア | 現役並み所得者3 | 490円 ⇒ 510円(注2) |
イ | 現役並み所得者2 | ||
ウ | 現役並み所得者1 | ||
エ |
一般 (後期高齢者は一般1・2) |
||
住 民 税 非 課 税 世 帯 |
オ | 低所得者2 | 230円 ⇒ 240円 |
低所得者1 |
140円 (老齢福祉年金受給者 110円 ) |
(注1)過去12カ月で90日を超える入院があった場合に長期入院該当となります。
(注2)栄養士による食事療養が行われるなど、一定の要件を満たす届出をしている医療機関に入院したとき。それ以外は470円となります。
区分の詳細については、下記のリンクをご覧ください。
・国民健康保険
限度額適用・標準負担額減額認定証が必要です
区分がオまたは低所得1・2の方が、標準負担額の適用を受けるためには、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、「限度額認定証」)を病院等の窓口に提示する必要があります。申請については、下記のリンクをご確認ください。
・国民健康保険
なお、健康保険証利用登済のマイナンバーカードを使用した場合、限度額認定証の申請をしなくても、標準負担額の適用を受けることができます。(長期入院該当の適用を受ける場合を除く。)
更新日:2025年03月24日