令和7年4月から入院時の食費が変わります

 令和7年4月1日から、国民健康保険及び後期高齢者医療における入院時の食費(標準負担額)が、次のとおり変わります。

入院時の食費(標準負担額)
区分 標準負担額(1食あたり)

現役並み所得者3

490円 ⇒ 510円             

現役並み所得者2
現役並み所得者1

一般

(後期高齢者は一般1・2)

低所得者2

230円 ⇒ 240円

(長期入院該当 180円 ⇒ 190円)(注1)

低所得者1 110円 

 また、療養病床入院時の食費についても、次のとおり変更となります。

療養病床入院時の食費(標準負担額)
区分 標準負担額(1食あたり)

現役並み所得者3 490円 ⇒ 510円(注2)          
現役並み所得者2
現役並み所得者1

一般

(後期高齢者は一般1・2)

低所得者2 230円 ⇒ 240円
低所得者1

140円 

(老齢福祉年金受給者 110円 )

(注1)過去12カ月で90日を超える入院があった場合に長期入院該当となります。

(注2)栄養士による食事療養が行われるなど、一定の要件を満たす届出をしている医療機関に入院したとき。それ以外は470円となります。

 区分の詳細については、下記のリンクをご覧ください。

・国民健康保険

限度額適用・標準負担額減額認定証が必要です

 区分がオまたは低所得1・2の方が、標準負担額の適用を受けるためには、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、「限度額認定証」)を病院等の窓口に提示する必要があります。申請については、下記のリンクをご確認ください。

・国民健康保険

 なお、健康保険証利用登済のマイナンバーカードを使用した場合、限度額認定証の申請をしなくても、標準負担額の適用を受けることができます。(長期入院該当の適用を受ける場合を除く。)

お問い合わせ先

保健医療課国保年金係
電話番号:(0827)59-2141

ファクス:(0827)57-7130

hokeniryo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年03月24日