限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
医療機関等で支払う医療費が高額になる場合、事前に限度額認定証等の交付を受け、医療機関へ提示することで窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
限度額認定証等の有効期限は毎年7月31日です(69歳と74歳の方は有効期限が異なる場合があります)。自動更新ではありませんので、限度額認定証等が必要な場合は、毎年7月から申請を受け付けますので、更新の申請をしてください。
なお、マイナ保険証で受診される場合は、限度額認定証等の申請が不要となります(長期入院該当の場合を除く)ので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
適用区分および自己負担限度額
適用区分および自己負担限度額については、「高額療養費」のページをご覧ください。
該当する適用区分により、次の証を交付します。
- 適用区分「ア」、「イ」、「ウ」、「エ」、「現役並み所得者1」、「現役並み所得者2」の方・・・「限度額適用認定証」
- 適用区分「オ」、「低所得者1」、「低所得者2」の方・・・「限度額適用・標準負担額減額認定証」
入院時食事療養費標準負担額の減額
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けると、入院時にかかる食事代の自己負担額が原則510円から次の表のとおり減額されます。
適用区分が「オ」、「低所得者2」の方は、過去1年間の入院日数が91日以上となった場合(長期入院該当)、申請することで食事代がさらに軽減されます。
なお、マイナ保険証を利用されている方も、長期入院該当の認定を受ける場合には申請が必要となります。
適用区分 | 過去1年間の入院日数 | 自己負担額(1食) |
---|---|---|
「オ」、「低所得者2」 |
90日まで |
240円 |
「オ」、「低所得者2」 |
91日以上 | 190円 |
「低所得者1」 |
問わず | 110円 |
注意事項
- 70歳以上75歳未満で適用区分が「一般」または「現役並み所得者3」に属する方は、資格確認書が限度額認定証の代わりになるので、申請の必要はありません。
- 保険料の滞納がある世帯には、限度額認定証等の交付ができない場合があります。
- 世帯に住民税未申告の方がいる場合、適用区分が「ア」となります。 先に住民税の申告をしてください。
- 申請した日が属する月の1日から有効の証を発行します。 さかのぼっての適用はできません。
- 申請から発行までは1週間前後かかります。 月末などでお急ぎの場合は、問い合わせください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険の記号番号がわかるもの
- マイナンバーがわかるもの
- 入院日数が確認できる医療機関の請求書または領収書(長期入院該当の場合のみ)
- 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
申請書等ダウンロード
更新日:2025年03月24日