限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
医療機関で支払う医療費が高額になる場合、事前に「限度額認定証」などの交付を受け、医療機関へ提示することで窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
認定証の使い方
・医療機関ごとに限度額まで支払いますが、同じ医療機関でも外来と入院、医科と歯科はそれぞれで限度額まで支払います。
(注)外来と入院、医科と歯科それぞれの医療費について、高額療養費の合算対象となる場合がありますので、高額療養費の支給申請をしてください。詳しくは、担当までお問い合わせください。
・認定証の適用区分は、毎年8月に当該年度の住民税を考慮し判定します。そのため、認定証の有効期限は7月31日までとなります。ただし、年齢(69歳・74歳の方)によって、有効期限が7月31日以外の場合があります。
(注)自動更新ではありませんので、8月以降も認定証が必要な場合は、毎年7月から申請を受け付けますので、更新の申請をしてください。
注意事項
・70歳以上75歳未満で住民税課税世帯で「一般」または「現役並み所得者3」に属する方は、高齢受給者証を兼ねている保険証が認定証の代わりになるので、申請の必要はありません。
・保険料の滞納がある世帯には、認定証の交付ができない場合があります。
・世帯に住民税未申告の方がいる場合、所得区分アとみなし適用区分を決定します。 先に住民税の申告をしてください。
・申請した日が属する月の1日から有効の証を発行します。 さかのぼっての適用はできません。
・申請から発行までは1週間前後かかります。 月末などでお急ぎの場合は、問い合わせください。
年齢 | 住民税 課税・非課税 |
適用区分 | 医療機関に 提示するもの |
必要な手続き |
---|---|---|---|---|
70歳未満 |
課税 | ア、イ、ウ、エ | 限度額適用認定証 | 事前に申し込む |
非課税 | オ | 限度額の適用及び標準負担額の減額の決定 | 事前に申し込む | |
70歳以上 75歳未満 |
課税 | 現役並み所得者1、2 | 限度額適用認定証 | 事前に申し込む |
現役並み所得者3、 一般 |
保険証兼高齢受給者証 | 不要 | ||
非課税 |
低所得者1・2 |
限度額の適用及び標準負担額の減額の決定 | 事前に申し込む |
(注)健康保険証利用登録済のマイナンバーカードを使用した場合、認定証の申請をしなくても、自己負担限度額の適用を受けることができます。
適用区分の詳細
適用区分の詳細については、高額療養費のページをご覧ください。
申請に必要なもの
・国民健康保険証
・マイナンバー確認書類(世帯主および対象者)
・限度額適用認定証等申請書
入院時食事療養費標準負担額の減額
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けると、入院時にかかる食事代の自己負担額が原則510円から次の表のとおり減額されます。
適用区分 | 過去1年間の入院日数 | 自己負担額(1食) |
---|---|---|
低所得1以外の非課税世帯 | 90日まで |
240円 |
低所得1以外の 非課税世帯 |
91日以上(注) | 190円 |
低所得1 | 問わず | 110円 |
(注)過去1年間の入院日数が91日以上となった場合、食事代がさらに軽減されます。 入院日数が確認できる医療機関の請求書または領収書を持参して申請してください。 なお、この認定を受ける場合は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていても、認定証の申請が必要となります。
マイナンバー確認書類とは
手続・申請には「本人確認書類」と「マイナンバー(個人番号)確認書類」が必要です。 平成28年1月から、手続・申請には「マイナンバー」を記入していただき、マイナンバー確認と本人確認を行っています。
申請や届出の際には、本人確認書類(運転免許証・パスポート等)及びマイナンバー確認書類(マイナンバー通知カード・マイナンバー記載の住民票等)が必要になります。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードだけでマイナンバー確認と本人確認を行うことができます。
申請書等ダウンロード
更新日:2025年03月24日