大竹市特定不妊治療支援事業について
大竹市では、令和4年4月から不妊治療が保険診療となった体外受精や顕微授精等の特定不妊治療に併せて行われる、先進的な医療等の治療費の一部を助成しています。
(注意)令和4年4月から不妊治療が保険診療となったため、助成内容を変更しています。
助成の対象者
次の要件をすべて満たす人です。
- 法律上または事実上の婚姻関係にある夫婦
- 助成を受けようとする特定不妊治療の申請時点で、夫婦のどちらかが大竹市に住所を有していること。
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 広島県の特定不妊治療支援事業において、不妊治療費助成の承認決定がされていること。
- 市税(市民税等)の滞納がないこと。
助成の対象となる治療
生殖補助医療の保険診療を行う保健医療機関で受けた保険適用となる特定不妊治療(体外受精または顕微授精)および男性不妊治療に併せて行われる先進医療、あるいは国が審議中の検査・技術に要した費用が対象となります。
(注意)保険適用治療のみの場合は、助成対象となりません。
助成金額
助成対象費から、広島県の助成額を除いた額(上限5万円)
助成回数
広島県特定不妊治療支援事業における助成回数と、同数として数えます。
・妻の治療開始時の年齢が40歳未満の場合は、43歳になるまでに通算6回
・妻の治療開始時の年齢が40歳以上の場合は、43歳になるまでに通算3回
(注意)出産(妊娠12週以降の死産を含む)した場合は、回数はリセットされます。
(注意)令和4年4月1日以降に開始した治療から、回数はリセットされます。
助成の決定
書類審査後、助成決定の場合は結果を郵送で通知します。
必要書類
以下の書類が申請に必要となります。
1.大竹市特定不妊治療支援事業申請書兼請求書(様式第1号)
2. 広島県特定不妊治療支援事業助成申請に係る証明書の写し(広島県統一様式)
3. 広島県特定不妊治療支援事業承認決定通知書の写し(夫婦が別の医療機関で受診
した場合は、それぞれの医療機関が作成したものが必要。)
4. 対象となる不妊治療費の領収書(明細書含む)の写し
5. 戸籍謄本の原本(夫婦が別世帯の場合、夫婦のいずれかが大竹市外に住所を有し
ている場合又は事実上の婚姻関係にある場合のみ。)
6. 事実婚姻関係にある申立書(様式第2号)(事実上の婚姻関係にある場合のみ。)
7. その他、市長が必要と認める書類
8. 申請者名義の振込先口座を確認できるもの(通帳等)
9. 印鑑
申請書様式
大竹市特定不妊治療支援事業申請書兼請求書(様式第1号) (Wordファイル: 33.5KB)
大竹市特定不妊治療支援事業申請書兼請求書(様式第1号) (PDFファイル: 87.6KB)
【該当する方のみ】事実婚関係にある申立書(様式第2号) (Wordファイル: 17.8KB)
【該当する方のみ】事実婚関係にある申立書(様式第2号) (PDFファイル: 31.2KB)
大竹市特定不妊治療支援事業チラシ等
大竹市特定不妊治療支援事業のお知らせ(チラシ) (PDFファイル: 486.7KB)
大竹市特定不妊治療支援事業(フローチャート) (PDFファイル: 228.3KB)
関連ページ
更新日:2025年04月17日