住民監査請求制度

住民監査請求(地方自治法第242条の規定による監査)とは

市民の方が、市の執行機関や職員の違法または不当な財務会計上の行為について監査を求め、それらの行為の防止、是正、損害の補てんのために必要な措置を講じるよう求める制度です。

次に掲げる財務会計上の行為が対象です。

1.公金の支出

2.財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分

3.契約(工事請負、購買など)の締結、履行

4.債務その他の義務の負担(借り入れなど)

5.公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)

6.財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

上記の行為があった日または終わった日から1年を経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。

請求の方法

住民監査請求書(別添参照)を作成し、違法または不当とする行為の事実を証明する書面(事実証明書)を添付して、監査委員(監査事務局)に提出します。

事実証明書は、新聞記事の写しや公文書開示請求により開示を受けた文書の写しなどです。

お問い合わせ先

監査事務局
電話番号:(0827)59-2189

ファクス:(0827)57-7130

kansa@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2019年05月09日