令和6年度児童手当の制度改正について
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が改正(拡充)されます。
主な改正内容
支給対象年齢の延長
児童手当の支給対象となる児童の年齢が「中学校修了まで(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長され、高校生年代には児童1人につき月額10,000円(第3子以降は月額30,000円)が支給されます。
所得制限の撤廃
所得制限(特例給付)・所得上限(支給なし)が撤廃され、一律、児童手当が支給されます。
第3子以降の手当額の増額
令和6年9月分までは「3歳以上小学校修了までの児童のうち第3子以降の児童」は月額15,000円ですが、令和6年10月分からは「0歳から18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)の児童のうち第3子以降の児童」は月額30,000円となります。
多子加算(第3子の以降)のカウント対象の拡大
第3子以降の算定に含める対象の年齢が「高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)」から「大学生年代まで(22歳到達後の最初の年度末まで)」に延長されます。
大学生年代の子を含め、上から数えて3人目以降の子の児童手当に、多子加算が適用されます。
※大学生年代の子については、児童手当の受給者が監護に相当する日常生活上の世話等をし、学費や生活費等の経済的負担がある場合に、カウント対象に含めます。
支給回数の変更
定期支給回数が年3回から、年6回となります。
支給月分 | 支給(予定)日 |
10月・11月分 | 12月10日 |
12月・1月分 | 2月10日 |
2月・3月分 | 4月10日 |
4月・5月分 | 6月10日 |
6月・7月分 | 8月10日 |
8月・9月分 | 10月10日 |
※支給日が休日の場合は、その直前の休日でない日に支給します。
支払通知書の廃止
10月支給の際や認定・額改定・消滅の際に支払通知書を送付していましたが、令和6年12月支給分から定期支給については支払通知書を止します。なお、転出などで随時に支給する場合は、支払通知書を送付します。
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改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分から) |
支給対象児童 |
中学生以下の児童 |
高校生年代までの児童 |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
手当月額 |
第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円
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第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円
第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円
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多子加算(第3子以降)のカウント方法 |
高校生年代までの児童を、最年長者から第1子、第2子、第3子…と数える。
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大学生年代までの児童を、最年長者から第1子、第2子、第3子…と数える。 ※進学・就職を問わず、受給者に学費や生活費などの経済的負担があることが要件 |
支給回数 |
年3回(各前月までの4か月分を支給) ※最後の支給は令和6年10月 |
年6回(各前月までの2か月分を支給) ※最初の支給は令和6年12月 |
支払通知書 |
10月支給の際、認定・額改定・消滅の際に支払通知書を送付
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定期支給の場合は通知なし ※転出などにより随時に支給する場合は、支払通知書を送付 |
制度改正のお知らせについて
児童手当・特例給付を受給している方、新たに受給資格が生じると思われる方に制度改正のお知らせを送付しました。
令和6年度児童手当制度改正のお知らせ(PDFファイル:173.9KB)
大竹市外に住民票のある児童を養育している方など、9月中旬までに制度改正のお知らせが届いておらず、「申請が必要な方」に該当する方は、問い合わせてください。
※児童を養育する方のうち所得の高い方が次のいずれかに該当する場合は、次の手続先で制度改正(拡充)に関する手続をしてください。
- 公務員の方:勤務先(所属庁)
- 大竹市外に住民票のある方:住民票のある市町村
- 令和6年9月30日までに大竹市外へ転出する方:転出先の市町村
申請について
制度改正の影響を受ける方でも、申請が必要な方と申請が不要な方に分かれます。
申請の要否確認フローチャート(PDFファイル:94.4KB)
申請が必要な方
児童手当認定請求書の提出が必要な方
- 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額超過により児童手当・特例給付を受給していない方
- 中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方
(記入例)児童手当認定請求書(PDFファイル:228.1KB)
添付書類
- 請求者(児童を養育する方のうち、所得の高い方)名義の通帳またはキャッシュカードの写し(公金受取口座を利用する場合は、不要です。)
- 別居監護申立書(PDFファイル:55KB)(高校生年代までの児童と住民票上の住所が異なる場合)
- 請求者の保険証の写し(3歳未満の児童を養育し、かつ、私立学校教職員共済組合以外の共済組合に加入している場合)
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方
- 大学生年代の子に対して監護に相当する日常生活上の世話等をし、学費や生活費等の経済的負担があり、その子と高校生年代までの児童を合わせて3人以上養育している方
※大学生年代の子が進学のため別居している場合や就職している場合でも、親がその子の学費や家賃、食費などの一部を負担しているときは、多子加算のカウント対象となるため、申請が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:116.7KB)
(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:163.5KB)
「額改定認定請求書」の提出が必要な方
- 児童手当・特例給付を受給しており、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方
(記入例)児童手当額改定認定請求書(PDFファイル:146.3KB)
添付書類
- 別居監護申立書(PDFファイル:55KB)(高校生年代までの児童と住民票上の住所が異なる場合)
申請が不要な方
児童手当・特例給付を受給中で、次のいずれかに該当する方は、手当額は増額しますが、制度改正(拡充)に関する申請は不要です。
- 特例給付を受給している方
- 中学生以下の児童と高校生年代の児童を養育し、現行で、高校生年代の児童が算定児童として認定されている方
- 現行でも多子加算を受けていて、改正(拡充)後、手当額が増額する方
- 現行では多子加算は適用されないが、改正(拡充)後は適用され、手当額が増額する方
※いずれも、大学生年代の子がおり、その子を含めて3人以上養育している方は除きます。
令和6年12月の支給日までに手当額改定(増額)の通知を送付します。
申請期限
令和6年10月31日(必着)までに福祉課へ。(郵送もできます。)
最終期限:令和7年3月31日(必着)
令和6年10月31日までに認定請求書の提出がない場合は、10月・11月分の児童手当の支給は、令和6年12月ではなく、令和7年1月以降になります。
児童手当・特例給付を受給中の方で、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出がない場合は、改正(拡充)後の多子加算額の適用がない手当額が令和6年12月に支給されます。(差額の加算額は、令和7年1月以降に支給されます。)
なお、改正(拡充)に係る手続の最終期限は、令和7年3月31日です。最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分までさかのぼって児童手当を支給することはできません。
更新日:2024年08月29日