農薬の販売に関する届出について
農薬を販売するためには、法人・個人を問わず、販売開始の日までに販売所ごとに届出ることになっています。また、その内容に変更があった場合は、変更後、2週間以内に届出が必要です。
届出に際しては、様式に必要事項を記載し、返信用封筒と切手をあわせて提出してください。
なお、届出に際して、やむを得ない理由により、届出が遅延した場合は、理由書を添付してください。
届出様式等
様式第1号(農薬販売届) (Wordファイル: 12.5KB)
様式第2号(農薬販売変更届) (Wordファイル: 12.5KB)
様式第3号(農薬販売廃止届) (Wordファイル: 12.5KB)
様式第4号(農薬販売届受理証) (Wordファイル: 12.7KB)
様式第5号(農薬販売廃止届受理証) (Wordファイル: 12.2KB)
様式第6号(農薬販売届受理証再交付申請書) (Wordファイル: 12.5KB)
事務処理要領
更新日:2023年02月07日