農薬の販売に関する届出について

農薬を販売するためには、法人・個人を問わず、販売開始の日までに販売所ごとに届出ることになっています。また、その内容に変更があった場合は、変更後、2週間以内に届出が必要です。

届出に際しては、様式に必要事項を記載し、返信用封筒と切手をあわせて提出してください。

なお、届出に際して、やむを得ない理由により、届出が遅延した場合は、理由書を添付してください。

届出様式等

事務処理要領

お問い合わせ先

産業振興課農林水産振興係
電話番号:(0827)59-2130

ファクス:(0827)57-7130

sangyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2023年02月07日