有害鳥獣用箱わな貸出
有害鳥獣による農林作物への被害を軽減し、市民が安心して生活できる環境の保全を図るため、市が保有する有害鳥獣捕獲用箱わなの貸出しをします。
箱わなを借り受けることができる方
箱わなを借り受けることができる方は、次のいずれにも該当する方です。
(1)市内に住所がある方又は市内に土地をを所有する方。
(2)市から鳥獣の捕獲許可を受けた方。
申請
箱わなを借り受けようとする方は、有害鳥獣用箱わな借受申請書及び鳥獣の保護及び管理に並びに狩猟の適正化に関する法律第43条に規定するわな狩猟免許状の写しを産業振興課に提出してください。
※小型動物用の箱罠を借り受けようとする方は狩猟免許状の写しの提出を省略することができます。
留意事項
(1)箱わなの貸出期間は、原則90日以内です。
(2)貸出を受けた箱わなを第三者に譲渡したり、転貸したりすることはできません。
(3)貸出を受けた箱わなは、善良な管理者の注意を持って管理をお願いします。
(4)箱わなの利用に係る費用は、無料です。