ふるさと納税ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度とは
確定申告の不要な給与所得者などがふるさと納税を行う場合、1年間(1月~12月)の寄附先が5自治体以内であれば、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。この制度を利用する方は、寄附先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
ワンストップ特例の申請について
申請手続きについて
次のいずれかの方法により、寄附した年の翌年1月10日(必着)までに申請手続きを行ってください。
【電子申請の場合】
各サイトから寄附申し込みをされた方は、寄附受領証明書に同封されたワンストップ特例申請の案内に従って申請をしてください。
【紙での申請の場合】
各サイトから寄附申し込みをされた方は、寄附受領証明書に同封された記入用紙に必要事項を記入し必要書類を添付して、同封の封筒でご返送ください。
用紙等がない場合は、下記より「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をダウンロードし、必要事項を記入し必要書類を添付して、以下の送付先へ送付してください。
●さとふるサイトで寄附をされた方の送付先
〒810-8799 日本郵便株式会社福岡中央郵便局私書箱第111 号
広島県大竹市 ワンストップ特例申請窓口
●さとふるサイト以外で寄附をされた方の送付先
〒344-0031 埼玉県春日部市一ノ割4-11-12
大竹市ふるさと納税 ワンストップ特例申請受付業務センター
寄附金税額控除に係る申告特例申請書 (PDFファイル: 68.1KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請書【記入例】 (PDFファイル: 95.2KB)
(注) 個人番号の番号確認と現住所及び本人確認のため、以下の1から3のいずれかの書類が必要になります。郵送で提出される場合はコピーを同封してください。
【個人番号の番号と現住所及び本人確認のための書類】
1 個人番号カード(表裏両面)
2 通知カード と 下記のいずれかの身分証
3 個人番号が記載された住民票の写し と 下記のいずれかの身分証
身分証:運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳等
(注)マイナンバーと現住所の確認できる書類を添付してください。
(注)書類不備の場合は、受け付けをせず返送します。
申請した内容に変更が生じた場合
申請書の提出後に、住所・氏名などに変更があった場合、寄附をした翌年1月10日(必着)までに変更届出書を提出してください。送付先は申請書の送付先と同じです。
(注)現住所や氏名の変更を確認できる公的書類を添付してください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 (PDFファイル: 42.3KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書【記入例】 (PDFファイル: 60.8KB)
寄附先が5団体を超えた場合
ふるさと納税の寄附先が、大竹市を除いて5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますので、ご注意ください。
寄附金による税控除について
お申込みいただいた寄附金は、税控除の対象となります
地方公共団体への寄附金は、2,000円を越える部分について、一定の限度額まで所得税の軽減と個人住民税の控除が受けられます。
所得税(所得控除)
その年の寄附金の合計額から2,000円を減じた額が、所得金額から控除されます。ただし、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体への寄附金以外の寄附金と合わせて、年間総所得金額等の40%が限度となります。
個人住民税(税額控除)
次の合計額が、翌年度の個人住民税額から控除されます。
(1)基本控除(その年の地方公共団体への寄附金の合計額 - 2,000円)×10%
(2)特例控除(その年の地方公共団体への寄附金の合計額 - 2,000円)×(90% - 所得税の限界税率)
ただし、(2)の控除額は、個人住民税所得割額の20%が限度額となります。
また、控除の対象となる寄附金額は、地方公共団体への寄附金以外の寄附金と合わせて、その年の年間総所得金額等の30%が限度となります。
税控除の計算例
給与収入700万円で夫婦子2人(所得税の限界税率10%、住民税額293,500円)の方が、大竹市に3万円の寄附をしたケースでは・・・
寄附金による税額控除について【税控除の計算例】
・所得税
(30,000円−2,000円)×10%=2,800円
・個人住民税(基本控除)
(30,000円−2,000円)×10%=2,800円
・個人住民税(特例控除)
(30,000円−2,000円)×(90%−10%)=22,400円 この場合は、所得税2,800円、個人住民税(基本控除)2,800円、個人住民税(特例控除)22,400円の合計28,000円が控除されます。
(注)所得税と個人住民税の特例控除は平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率(所得税率×2.1%)となります。
お問い合わせ先
所得税の控除については最寄りの税務署に、また住民税の税控除額については、居住地の市区町村の役所、役場にそれぞれお問い合わせください。
大竹市にお住いの方は 市民税務課市民税係 電話番号:(0827)59-2128 まで
関連リンク
更新日:2024年04月01日