市制施行70周年記念「冠称」「ロゴマーク」「魔法使いコイちゃん」が利用できます

令和6年9月1日に大竹市は市制施行70周年を迎えます。市制施行70周年を記念して、期間限定の「冠称」「ロゴマーク」「魔法使いコイちゃん」が誕生しました。

【冠称(3パターン)】

「大竹市制施行70周年」「大竹市制施行70周年記念」「祝 大竹市制施行70周年」

【ロゴマーク】

大竹市まちづくり基本構想のキャッチフレーズ「笑顔・元気💗かがやく大竹」をイメージしています。

市制70周年記念ロゴ

【魔法使いコイちゃん】

みんなを「笑顔・元気」にするイタズラ好きの魔法使いコイちゃん。かがやく星は、大竹の明るい未来を表現しています。

魔法使いコイちゃん(立位)左向き

 

【申請方法】

「冠称」「ロゴマーク」「魔法使いコイちゃん」を利用したい方は、申請書に必要事項を記入して企画財政課まで提出してください(メール可)。

  大竹市の施設使用料減免団体が利用する場合は、申請等の提出は不要です。

【利用期間】

 令和7年3月31日まで

【利用にあたっての遵守事項】

  利用にあたっては、下記の「大竹市制施行70周年冠称、キャラクター及びロゴマーク使用取扱要綱」をよくお読みいただいたうえでご利用ください。なお、画像はこのページからダウンロードしていただくか、企画財政課までご連絡ください。

 抜粋
(利用)
第7条 冠称等を利用しようとする者は、あらかじめ市長に必要な書類を提出し、利用の許諾を受けなければならない。ただし、大竹市の公の施設使用料減免団体の登録に関する要綱(平成23年大竹市告示第15号)の規定に基づく減免団体が利用する場合は、必要な書類を提出せず、冠称等を利用することができる。
2  前条の規定による使用については、許諾を要しないものとする。
3  冠称等の利用は、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
(1) 市制施行70周年を広く周知し、機運醸成が見込まれるもの
(2) 市の魅力を内外に発信し、認知度の向上及び賑わいの創出等が見込まれるもの
(3) その他市長が特に必要と認めるもの
4  次のいずれかに該当するときは、冠称等の利用を許諾しないものとする。
(1) 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。
(2) 市及び冠称等の信用又はイメージ等を損なうおそれがあると認められるとき。
(3) 冠称等を利用したものの品質、製品等が、市がその品質等を保証すると誤解を生むような利用となると認められるとき又はそのおそれがあると認められるとき。
(4) 特定の政治、思想、宗教的活動に利用されると認められるとき又はそ
のおそれがあると認められるとき。
(5) 特定の個人又は団体等の売名に利用されると認められるとき又はそのおそれがあると認められるとき。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団若しくは同条第6号に掲げる暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者若しくはこれらの者が経営に実質的に関与している者が、営利目的又はPR等の目的で利用する可能性があると認められるとき。
(7) その他市長が冠称等の利用について適当でないと認めるとき。
5  冠称等の利用期間は、令和6年1月1日から令和7年3月31日までとする。ただし、市長が、特に必要性が高いと認めるときは、この限りでない。

お問い合わせ先

企画財政課広報広聴係
電話番号:(0827)59-2124

ファクス:(0827)57-7130

kikaku@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2024年04月17日