1 南海トラフ地震防災規程とは
南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項等を定めた計画のことです。
2 計画概要
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法が、平成25年12月27日に施行されました。
この法律に基づき、平成26年3月28日に県内の17市町が南海トラフ地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という)に指定されました。
推進地域に指定された地域では、国・県・市町・関係事業者・地域住民等が、それぞれの立場から地震防災対策を推進することが求められます。
特に、広島県津波浸水想定図における浸水深30cm以上の区域内で、病院、百貨店等、不特定多数の者が出入りする建物の管理について権原を有する者や、予防規程の作成義務のある危険物施設の所有者、管理者または占有者、高圧ガス製造所(不活性ガスのみの製造に係る事業所以外)の第一種製造者は、津波からの円滑な避難の確保に関する事項などを定めた南海トラフ地震防災規程(以下「防災規程」という)を作成しなければなりません。
また、既存の消防計画及び危害予防規程にあっては、南海トラフ地震に係る事項を追加する変更を行い、予防課へ届け出を、既存の予防規程にあっては、南海トラフ地震に係る事項を追加する変更を行い、予防課への変更認可申請を行わなければなりません。
これら南海トラフ地震防災規程を作成した場合は、その写しを市町長に送付しなければなりません。
3 広島県知事が設定する津波浸水想定において水深30センチメートル以上の浸水が想定される区域
大竹市(PDFファイル:38.6KB)
4 防災規程に定めるべき事項
定めるべき事項 |
内容 |
津波からの円滑な避難の確保に関する事項 |
津波に関する情報伝達方法、避難場所、避難経路、その他必要な対策、応急対策の実施要員の確保、その他業種別に定めるべき事項 |
時間差発生等における円滑な避難の確保に関する事項 |
南海トラフ地震臨時情報が発表された場合における措置等 |
南海トラフ地震に係る防災訓練に関する事項 |
年1回以上の訓練の実施、実施内容、方法等 |
南海トラフ地震に係る地震防災上必要な教育・広報に関する事項 |
職員に対する教育の実施、実施内容、方法等
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5 提出様式