令和8年度(令和7年分)から適用される市県民税の主な改正

1. 給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の控除額が最大10万円引き上げられます。(給与収入金額が190万円超の方の給与所得控除額は変更ありません。)

【給与所得控除額】
給与収入金額  

給与所得控除額

(改正前)

給与所得控除額    

(改正後)

162万5千円以下           55万円          65万円
162万5千円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円 65万円
180万円超 190万円以下 収入金額×30%+8万円 65万円
190万円超 360万円以下 収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円    改正なし
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円 改正なし
850万円超 195万円 改正なし

 

 

 

2. 特定親族特別控除の創設

 生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受けている方及び白色事業専従者を除く)で、前年度の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(以下、特定親族)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる制度が創設されます。

【特定親族特別控除額】
特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) 控除額
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円  
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円  
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円  
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円  
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円  
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円  
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円  

 

3. 各種扶養控除に係る所得要件の引き上げ

 各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。

     
所得要件

令和8年度以降

(収入が給与のみの場合の収入金額)

【参考】令和7年度

(収入が給与のみの場合の収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

(配偶者控除、扶養控除)

58万円

(123万円)

48万円

(103万円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

(ひとり親控除)

58万円

(123万円)

48万円

(103万円)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

58万円

(123万円)

48万円

(103万円)

勤労学生控除における合計所得金額

85万円

(150万円)

75万円

(130万円)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 55万円

 

お問い合わせ先

税務課市民税係

電話番号:(0827)59-2128

ファクス:(0827)57-7162

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更新日:2026年11月05日