住民税等が非課税となる収入の目安及び控除について

所得税・住民税が非課税となる収入は以下のとおりです。

 給与所得者(単身)…給与収入1,065,000円以下(令和7年分)

           給与収入965,000円以下(令和6年分)

 65歳未満の公的年金受給者(単身)…年金収入1,015,000円以下

 65歳以上の公的年金受給者(単身)…年金収入1,515,000円以下

扶養をとっている場合や、ご自身が障害者・未成年者・ひとり親・寡婦のいずれかに該当する場合は、非課税となる収入の目安が変わります。

詳しくはこちら↓をご覧下さい。

 

(令和6年分)所得税・住民税が非課税となる収入の目安(PDFファイル:313.5KB)

(令和7年分)所得税・住民税が非課税となる収入の目安(PDFファイル:338.7KB)

 

お問い合わせ先

税務課市民税係

電話番号:(0827)59-2128

ファクス:(0827)57-7162

zeimu-shiminzei@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2026年11月05日