上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等に係る申告・課税について
上場株式等の配当所得や、特定口座の源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得は、所得税と住民税(市県民税)があらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているため、所得税及び住民税(市県民税)の申告は不要です。
ただし、所得税及び住民税(市県民税)について、所得控除・税額控除の適用を受けたい場合や、株式の譲渡損失と損益の通算又は譲渡損失の翌年への繰越を行いたい場合は、所得税の確定申告が必要です。
(注意事項)
・特定口座に受け入れた所得であっても、住民税(市県民税)があらかじめ特別徴収されていない所得は申告不要にできません。
・特定口座の譲渡損失を申告する場合、同一口座の配当所得を申告不要とすることはできません。
上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等の課税方式の統一
上場株式等の配当所得等・譲渡所得等は、これまで住民税(市県民税)と所得税において異なる課税方式の選択が可能とされていましたが、令和6年度(令和5年分)課税以降は、課税方式を所得税と一致させることになりました。
このため、令和6年度(令和5年分)以降は、これらの所得について所得税で申告不要を選択した場合は、住民税(市県民税)でも申告不要を選択したことになります。一方で、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、住民税(市県民税)においても総合課税及び分離課税で申告したことになり、住民税(市県民税)における合計所得金額や総所得金額等へ含まれることとなります。
申告した場合の影響について
申告不要とされている配当所得や譲渡所得を申告すると、住民税(市県民税)においても合計所得や総所得金額等に含まれるため、次の各種行政サービス等に影響が出る場合があります。申告不要とされている配当所得、譲渡所得を申告するかしないかは、総合的にご判断ください。
・配偶者控除や扶養控除の適用などの判定
・住民税(市県民税)の非課税判定
・国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の算定
・医療機関での窓口負担割合(国民健康保険、後期高齢者医療保険など)
・保育料の算定
・その他行政サービス
申告内容の修正
所得税の確定申告で課税方式(申告不要・総合課税・申告分離課税)を選択すると、その後、修正申告や更正の請求にて課税方式を変更することはできません。
更新日:2026年11月05日

