後期高齢者医療保険料
1. 被保険者について
次の方が、後期高齢者医療制度の被保険者です。
(1)75歳以上の方(75歳の誕生日から加入します。加入手続きは必要ありません。)
(2)65歳以上75歳未満の方で、申請により広域連合の障害認定を受けた方
2. 保険料について
後期高齢者医療制度は、2年ごとに保険料率が見直されます。
令和8年4月から、子ども・子育て支援金制度が創設されたことにより、医療保険料(医療分)とあわせて新たに子ども・子育て支援金(子ども分)をご負担いただくこととなりました。それに伴い、保険料は医療分と子ども分をそれぞれ、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じた「所得割額」を合計して算出しています。
3. 保険料の計算方法
医療分 均等割額(55,090円)+ 所得割額{所得割率9.93%(注)}= 年間保険料(限度額85万円)
子ども分 均等割額(1,337円)+ 所得割額{所得割率0.25%(注)}= 年間保険料(限度額21,000円)
(注)所得割額 = (総所得金額等 - 基礎控除)× 所得割率
4. 所得の低い世帯の被保険者等に対する保険料軽減について
次の所得等の被保険者は、均等割額が軽減されます。
「給与所得者等」とは、給与収入が55万円を超える方又は公的年金等に係る雑所得がある方です。
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軽減後の均等割額 |
世帯内の被保険者と世帯主の令和7年中所得の合計額 |
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| 医療分 | 子ども分 |
世帯状況 |
計算方法 |
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7.2割軽減 15,425円/年 |
7割軽減 401円/年 |
給与所得者等が 1人以下の場合 |
43万円以下 |
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給与所得者等が 2人以上の場合 |
「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 |
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5割軽減 27,545円/年 |
5割軽減 668円/年 |
給与所得者等が 1人以下の場合 |
「43万円 + 31万円 × 世帯内の被保険者数」以下 |
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給与所得者等が 2人以上の場合 |
「43万円 + 31万円 × 世帯内の被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1)」 以下 |
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2割軽減 44,072円/年 |
2割軽減 1,069/年 |
給与所得者等が 1人以下の場合 |
「43万円 + 57万円 × 世帯内の被保険者数」以下 |
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給与所得者等が 2人以上の場合 |
「43万円 + 57万円× 世帯内の被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1)」 以下 |
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(注意)
1.65歳以上の公的年金等控除の適用がある人は、公的年金等に係る所得から15万円を限度として控除します。(昭和36年1月1日生以前の方)ただし、障害認定(65歳)の被保険者で保険料算定に64歳時の所得・課税情報を使用する対象者は、含まれません。
2.「専従者控除」、「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
3.所得等の申告がない場合は、軽減されないことがあります。
4.軽減判定は、賦課期日(令和8年4月1日又は資格取得日)時点で行います。賦課期日後に世帯異動があった場合でも再判定は行われません。
5. 健保組合等の被扶養者であった被保険者について
後期高齢者医療制度加入直前に、健保組合等(国保および国保組合は除く。)の被扶養者であった被保険者については、所得割額の負担はなく、資格取得後2年間を経過する月までに限り、均等割額が5割軽減され、令和8度の年間保険料額は28,213円(医療分:27,545円 + 子ども分:668円)となります。ただし、均等割額の7割軽減(医療分は7.2割軽減)にも該当する方については、年間保険料額が15,826円(医療分:15,425円 + 子ども分:401円)となります。
6. 保険料の納め方
(1)特別徴収 : 受給する公的年金から保険料が天引きされます。
次に該当する方などが、特別徴収になります。
・ 公的年金(老齢基礎年金等の特別徴収の対象となる年金)受給額が年額18万円以上の方
・ 介護保険料が特別徴収され、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が特別徴収の対象となる公的年金受給額の2分の1以下の方
(2)普通徴収 : 市から送付される納付書または口座振替により保険料をお支払いいただきます。
次のいずれかに該当する方は、普通徴収になります。
・ 特別徴収の事由に該当しない方
・ 75歳になったばかりの方や、他市区町村から引越ししたばかりの方
・ 保険料の支払方法を特別徴収から口座振替に変更した方

