償却資産について

償却資産とは

課税対象となる償却資産

固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産で、おおむね次の資産をいいます。

  1. 税務会計上、減価償却の対象となるべき資産
  2. 建設仮勘定に経理されている資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる資産
  3. 簿外資産および償却済資産であっても、事業の用に供することのできる状態にあるもの

資産の分類(種類別)

 

番号

資産種類

対象となる資産

1

構築物 (建物)

 

(建物付属設備)

(構築物)

プレハブ等の簡易な建物で家屋評価としないもの。

建築設備のうち償却資産に該当するもの。

賃貸ビル等の家屋に附加された内装と付帯設備

門、塀、舗装路面、緑化施設、広告塔、外灯

2

機械及び装置

旋盤、溶接機等の製造加工機械、土木建設機械、クレーン、印刷機械、クリーニング設備、事業用駐車場の駐車機械設備など

3

船舶

ボート、漁船、客船、貨物船、工作船など

4

航空機

飛行機、ヘリコプターなど

5

車両及び運搬具

登録番号が900(99)および000(00)の大型特殊自動車(フォークリフト等)〇自動車税や軽自動車税が課税されるものは非該当

6

工具器具及び

備品

机、椅子、ロッカー、応接セット、厨房用品、カーテン、テレビその他の音響機器、電話、放送機器、複写機、レジ、看板・ネオンサイン、レントゲン、医療機械、理容・美容機器、自販機、冷暖房機器、パソコン、インターネット通信設備など

課税対象償却資産の例示(業種別)

 

各業種共通のもの

駐車場設備(舗装)、受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外構、外灯、ネオンサイン、広告塔、中央監視制御装置、看板、簡易間仕切、接客用設備、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、インターネット通信設備、コピー機、レジ、金庫など

小売業

商品陳列ケース、陳列棚、陳列台、自販機、冷蔵庫、冷凍庫など

飲食店

接客用家具、備品、自販機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫など

理容業、美容業

理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビなど

クリーニング業

洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板など

製パン業、製菓業

窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装設備など

医院、歯科医院

各種医療機器(ベッド、手術台、エックス線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、保育器、脳波測定器、CTスキャン)各種キャビネットなど

駐車場事業

柵、駐車場舗装、照明などの電気工事、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)など

工場

受変電設備、旋盤、ボール盤、プレス機、看板、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備など

バー、喫茶・軽食

ステレオ、ガスレンジ、洗濯設備、ボイラー、自動食器洗浄機、製氷機、エレクトーンなどの楽器、ミラーボール、放送設備など

パチンコ店、

ゲームセンター

パチンコ台、パチスロ台、ゲームマシン、両替機、玉貸機、カード発行機など

印刷業

各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機など

建設業

ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサーなど

自動車整備業、

ガソリン販売業

プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチャージャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、卓上ボール盤、ジャッキ、溶接機、地下層、ガソリン計量器、地下タンク、照明設備、自販機、独立キャノピーなど

木工業

帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工スライス盤、カンナ盤、研磨盤など

鉄工業

旋盤、ボール盤、スライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダーなど

ホテル、旅館

ルームインジケーター設備、調光設備、放送設備、洗濯設備、厨房設備、カラオケセット、カーテン、テレビ、ベッド、応接セット、冷蔵庫など

食肉販売業

冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵ケース、肉切機、ミンチ機など

テニスクラブ

テニスコート、フェンス、オートテニス設備、ガット張り機、人工芝、照明設備など

ゴルフ練習場

フェンス、ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール洗浄機、ボール自動貸出機、集玉設備など

カラオケボックス

カラオケセット、接客用家具、照明設備など

不動産賃貸業

自転車置場、駐車場設備、フェンス・塀、緑化施設、門扉、屋外給排水設備、広告塔、屋外照明設備など

太陽光発電施設

太陽光パネル、架台、送電設備、パワーコンディショナー、フェンスなど

課税対象外の資産

次の資産は課税の対象となりませんので、申告する必要はありません。

  1. 無形減価償却資産(特許権、実用新案権、電話加入権、ソフトウエアなど)
  2. 使用可能期間が1年未満の資産
  3. 取得価格が10万円未満の償却資産について、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  4. 取得価額が20万円未満の償却資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  5. 自動車税・軽自動車税の対象となる車両

注意:3,4の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものについては課税の対象となります。

建築設備等における家屋と償却資産の区分

家屋に附加された建築設備で「家屋と構造上一体となり、その効用を高めるもの」は、通常家屋に含めて取り扱いますが、次のようなもので事業の用に供するものについては、償却資産として課税の対象となりますので申告してください。

 

設備の種類・分類

償却資産の取り扱いとするもの

原則として家屋の取り扱いとするもの

電気設備

受・変電設備

変圧器、受配電盤など一式、キュービクルなど

 

動力用配線配管設備

工場などの生産設備の動力源としての配線一式

家屋の建築設備の動力源としての配線一式

電灯照明設備

ネオンサイン、投光器、スポットライト、水銀灯など(屋外)

一般照明屋内配線、照明器具

電話設備

電話機、交換機などの装置及び器具類

配線

インターホン設備

アンプ、スピーカー、マイクロホンなど

衛生設備

給湯設備

局所式給湯設備

中央式給湯設備

ガス・給排水設備

特定の生産または業務用設備一式、屋外の設備一式、引込工事

屋内給排水設備、ガス屋内配管

空調

冷暖房設備

パッケージエアコン、ウインドクーラーなど

家屋と一体となっている設備

防災設備

火災報知設備

屋外の装置一式

屋内の装置(配線などを含む)

消火設備

ホース、ノズル、消火器、避難器具

消火栓設備、スプリンクラー

サービス設備

厨房設備

顧客の求めに応ずる設備一式「百貨店、旅館、飲食店、病院、社員食堂のサービス設備」

サービス設備以外の設備

洗濯設備

医療用設備

運搬設備

ベルトコンベア設備、生産ライン用リフト、ホイスト、クレーンなど

左記以外の設備

劇場・映画館設備

固定椅子、スクリーン、映画設備など

サービス設備以外の設備

その他

簡易間仕切、インターネット通信設備、門扉、塀、フェンス、舗装路面、植栽など

 

お問い合わせ先

税務課資産税係

電話番号:(0827)59-2129

ファクス:(0827)57-7162

zeimu-shisan@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2026年03月23日