新築住宅に対する固定資産税の減額措置について

次の要件を満たす新築住宅については、次表のとおり固定資産税額が減額されます。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。

  • 居住部分割合要件…居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上
  • 床面積要件…居住部分の床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下
一般住宅分
住宅の種類 軽減期間 軽減割合 対象床面積
一般住宅(下記以外) 新築後3年度分 1/2 居住部分に係る床面積で120平方メートルまで(120平方メートルを超える場合は120平方メートル相当分)
3階建以上の中高層耐火住宅 新築後5年度分
認定長期優良住宅分
住宅の種類 軽減期間 軽減割合 対象床面積
一般住宅(下記以外) 新築後5年度分 1/2 居住部分に係る床面積で120平方メートルまで(120平方メートルを超える場合は120平方メートル相当分)
3階建以上の中高層耐火住宅 新築後7年度分

 

お問い合わせ先

税務課資産税係

電話番号:(0827)59-2129

ファクス:(0827)57-7162

zeimu-shisan@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2026年03月23日