新築住宅に対する固定資産税の減額措置について
次の要件を満たす新築住宅については、次表のとおり固定資産税額が減額されます。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。
- 居住部分割合要件…居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上
- 床面積要件…居住部分の床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下
| 住宅の種類 | 軽減期間 | 軽減割合 | 対象床面積 |
| 一般住宅(下記以外) | 新築後3年度分 | 1/2 | 居住部分に係る床面積で120平方メートルまで(120平方メートルを超える場合は120平方メートル相当分) |
| 3階建以上の中高層耐火住宅 | 新築後5年度分 |
| 住宅の種類 | 軽減期間 | 軽減割合 | 対象床面積 |
| 一般住宅(下記以外) | 新築後5年度分 | 1/2 | 居住部分に係る床面積で120平方メートルまで(120平方メートルを超える場合は120平方メートル相当分) |
| 3階建以上の中高層耐火住宅 | 新築後7年度分 |
更新日:2026年03月23日

