家屋を取り壊したとき(家屋滅失届の提出について)
住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは法務局または大竹市税務課へ届け出が必要です。必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在の状況で課税されます。
そのため、家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。
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登記がされている家屋を取り壊した場合 |
登記されていない家屋を取り壊した場合 |
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法務局で建物滅失登記の申請をしてください。(滅失登記が完了すると法務局から登記された旨が市役所へ通知されますので、市役所での申請は必要ありません。) |
大竹市税務課へ「家屋滅失届」を提出してください。職員が現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。 届出がない場合、取り壊した家屋に課税されてしまう原因にもなりますのでご注意ください。 |
様式
大竹市管轄の法務局
注意事項
年の途中で取り壊した場合でも、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に1年間の税金を納付していただくことになります。所有期間に応じて税金を減額することはできませんので、ご了承ください。
住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。そのため、住宅を取り壊すと、その特例の適用から外れることになります。
更新日:2026年03月23日

