固定資産の評価替えについて

評価替えとは、3年ごとに土地・家屋ともに全件見直しを行い、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度です。

固定資産税は、固定資産の価格において「適正な時価」を課税標準として課税されます。このため、本来なら毎年評価替えを行い、その年に対応した「適正な時価」をもとに課税を行うことで税負担が公平になります。

しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。

お問い合わせ先

税務課資産税係

電話番号:(0827)59-2129

ファクス:(0827)57-7162

zeimu-shisan@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2026年03月23日