土地の評価について
大竹市に所在する土地の評価は、土地の地目別に総務大臣の定めた固定資産評価基準に定める評価の方法によって行います。
地目
登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況及び利用目的に重点を置き認定します。
地積
課税上の地積は、原則として登記簿に登録されている地積によります。
地目別の評価方法
市街地宅地評価法を適用する宅地(主に市街化区域内)
利用状況の類似する地域ごとに、その主要な街路に接した標準的な宅地を選定します。そして、標準的な宅地を不動産鑑定士が評価し、その評価価格を基に主要な街路の路線価を付設します。その他の街路の路線価は、この主要な街路の路線価を基にして、幅員や駅からの距離などに応じて付設します。
各土地の評価は、この路線価を基にして、それぞれの土地の状況に応じて求められます。
その他の宅地評価法を適用する宅地(主に市街化区域外)
利用状況の類似する地区ごとに標準的な宅地を選定します。そして、標準的な宅地を不動産鑑定士が評価し、その評価価格を基に標準的な宅地の評点数を付設します。
各土地の評価は、それぞれの土地の状況に応じて標準的な宅地の評点数に比準して求められます。
農地、山林
利用状況の類似する地区ごとに標準的な田、畑、山林を選定し、売買実例価額から標準的な田、畑、山林の評点数を付設します。
各土地の評価は、それぞれの土地の状況に応じて、標準的な田、畑、山林の評点数に比準して求められます。ただし、市街化区域内の農地や、宅地などへの転用許可を受けた農地などについては、利用状況が類似する宅地などの評価額を基にして評価されます。
その他
売買実例価額や付近の土地の評価額から比準する方法などにより評価されます。
更新日:2026年03月23日

