令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます(広島法務局からのお知らせ)
相続登記の申請が義務化されます
令和6年4月1日から、相続による不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請をすることが法律で義務付けられます。
正当な理由なく申請しない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。今のうちから相続登記に備えましょう!
詳しくは、広島法務局ホームページをご覧いただくか、広島法務局廿日市支局登記係(電話0829-31-0164)までお問い合わせください。

広島法務局ホームページ 令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
遺言書保管制度をご利用ください
スムーズな相続のために、「自筆証書遺言書保管制度」をご活用ください。
詳しくは広島法務局ホームページをご覧いただくか、広島法務局廿日市支局総務係(電話0829-31-2164)までお問合せください。

更新日:2025年04月01日