納税(付)義務者が亡くなられたときの手続(相続人代表者の届出)
相続人代表者の指定
市県民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納税(付)義務者が亡くなられた場合、亡くなられた方の納税(付)義務は、相続人に引き継がれます。
亡くなられた方の納税(付)や還付に関する書類を受領する代表者を相続人の中から選任して、相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)を提出してください。
相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)(PDFファイル:151KB)
(記入例)相続人代表者指定届(兼固定資産現所有者申告書)(PDFファイル:203.4KB)
相続人代表者指定届と固定資産現所有者申告書は、どちらも相続人に提出していただくものであることから、1枚の様式になっています。
「市県民税、軽自動車税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料」と「固定資産税」とで、それぞれ別の相続人代表者を指定することもできます。
相続人代表者指定届とは
亡くなられた方の納税(付)や還付に関する書類を受領する代表者を相続人の中から指定して届け出ていただくものです。
固定資産現所有者申告書とは
固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、所有者の名義が変更されるまでの間は、当該固定資産の現所有者(一般的には相続人)が納税義務者となります。現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに、住所、氏名などを申告していただくものです。
相続人代表者の変更
相続人代表者の指定後、他の相続人の方に代表者を変更する場合は、相続人代表者変更指定届(兼固定資産現所有者申告書)を提出してください。
届出に必要なもの
- 相続人代表者の本人確認書類(郵送の場合は写しを同封してください。)
1点で確認できる書類(顔写真付きの官公署発行書類):運転免許証、マイナンバーカードなど
2点で確認できる書類(顔写真無しの官公署発行書類):健康保険証、資格確認書、介護保険証など
- 家庭裁判所に相続放棄の申述をしている場合は、相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書の写し
- 家庭裁判所に限定承認の申述をしている場合は、限定承認申述受理通知書の写し
- 法定相続人以外の方が相続人代表者となる場合は、遺言公正証書などの相続権が確認できる書類の写し
(注意)亡くなられた方と相続人代表者の住民票上の世帯が異なる場合は、亡くなられた方との続柄が分かる書類(戸籍謄(抄)本、法定相続情報一覧図など)の写しがあれば提出してください。
届出場所
大竹市役所税務課
(注意)支所では受け付けていません。
郵送の場合
〒739-0692
広島県大竹市小方一丁目11番1号
大竹市役所税務課
郵送するときは、相続人代表者の本人確認書類の写しを同封してください。
注意事項
- この届出により相続が確定するものではありません。
- 納税(付)義務者が亡くなられた後、相当の期間内に相続人代表者指定届の提出がない場合、相続人のうちの1人を相続人代表者として市で指定させていただくことがありますので、ご了承ください。
- この届出により固定資産の所有権が移転されるものではありません。登記簿に登記されている土地・家屋の所有者が亡くなられた場合は、法務局で相続登記の手続が必要です。未登記の家屋の所有者が亡くなられた場合は、税務課資産税係で所有者変更の手続が必要です。
お問い合わせ
市県民税・国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料に関すること
税務課市民税係 電話番号:(0827)59-2128
軽自動車税に関すること
税務課収納係 電話番号:(0827)59-2127
固定資産税に関すること
税務課資産税係 電話番号:(0827)59-2129
ファクス:(0827)57-7162
更新日:2025年10月14日