市たばこ税
市たばこ税とは
市たばこ税は、たばこの製造者等が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
納税義務者(たばこ税を納める人)
たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者ですが、たばこの価格には、市たばこ税が含まれているので、市たばこ税を実際に負担しているのは、たばこの購入者です。
たばこは市内で買いましょう
市たばこ税は、たばこを販売している小売店が所在する市の税収となります。
たばこを購入される場合は、できる限り大竹市内で購入していただきますようお願いいたします。
申告と納税
たばこの製造業者等が、毎月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに係る税額を、翌月末日までに申告し、納めます。
税率
市たばこ税の税額は、「売り渡し等をした製造たばこの本数×税率」で計算します。
税率は以下のとおりです。
平成30年4月1日から | 平成30年10月1日から | 令和元年10月1日から | 令和2年10月1日から | 令和3年10月1日から | |
紙巻たばこ (旧3級品以外) |
5,262円 | 5,692円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
紙巻たばこ(旧3級品) | 4,000円 | 4,000円 |
令和元年10月1日以降は、旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率が廃止され、旧3級品以外の紙巻たばこと同じ税率になりました。
加熱式たばこに係る課税方式の見直し
平成30年度の税制改正により、「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこへの本数への換算方法が見直されました。平成30年10月から5年間かけて段階的に移行されます。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
手持品課税(平成28年~令和3年)
手持品課税とは、たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者または製造者)が、たばこ税率の引上げの日の午前0時現在において、たばこの製造場または保税地域以外の場所で、販売のための一定本数以上のたばこを所持する場合に、販売業者等に対し、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ相当分を課税するものです。
詳しくは総務省、国税庁のホームページをご覧ください。
更新日:2025年04月01日