所得控除の種類と計算式

所得控除の種類と計算式

所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮して、その事情に応じた税負担を求めるために所得金額から一定の金額を差し引く制度のことをいいます。

所得控除の一覧表
  種類 内容 控除金額
1 雑損控除 災害、盗難又は横領による損失を生じた場合 計算式による
2 医療費控除 本人や家族の医療費を支払った場合 計算式による
3 社会保険料控除 本人や家族の社会保険料を支払った場合 支払金額
4 小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済法に規定する共済契約に基づく掛金などを支払った場合 支払金額
5 生命保険料控除 生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合 計算式による(上限7万円)
6 地震保険料控除 地震保険の保険料を支払った場合     計算式による(上限2.5万円)
7 障害者控除 本人が障害者又は同一生計配偶者及び扶養親族に障害者がいる場合   26万円、30万円、53万円
8 ひとり親・寡婦控除 本人が所得税法上のひとり親、寡婦の場合 26万円、30万円
9 勤労学生控除 本人が所得税法上の勤労学生である場合 26万円
10 配偶者控除 本人に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合 11万円から38万円
11 配偶者特別控除 配偶者控除の適用が受けられない場合に、配偶者の所得金額の基準を満たした場合 1万円から33万円
12 扶養控除 本人に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合 33万円、38万円、45万円
13 基礎控除 本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合 15万円、29万円、43万円

 

1.雑損控除

納税義務者本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族で、所得が一定金額以下の者を有する資産について、災害、盗難又は横領による損失を生じた場合、その損失の金額を総所得金額等から控除することができます。

 

(対象となる事由)
1.災害によるもの
震災、風水害、火災、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害、その他の人為による異常な災害および害虫、害獣などによる異常な災害など。
2.盗難又は横領によるもの

 

(対象外となる事由)
1.詐欺又は脅迫によるもの

 

(雑損控除額の計算式)
次のうちいずれか多い方の金額です。
・(損失額から保険金等による補てん額を差し引いた額)-(総所得金額等×10%)
・災害関連支出の金額から5万円を差し引いた額
※損失額には当該災害等に関連してやむを得ない支出をした場合も含みます。
 

2.医療費控除

医療費控除は「1.通常の医療費控除」と「2.医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」の2種類あり、どちらか一方しか利用できません。

1.通常の医療費控除

納税義務者が本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合、その金額が一定を超えるときは、所得から控除することができます。
※前年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象となります(未払い分は含みません)。

 

(医療費控除の計算式)
 (実際に支払った医療費-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等の5%(上限10万円))
 ※控除額が200万円を超える場合は200万円を限度とします。
 

2.医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

納税義務者が健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組として、健康診査や予防接種などを行っているときは、医療費控除の特例(セルフメディーケーション税制)を利用することができます。

 

(医療費控除の特例(セルフメディーケーション税制)の計算式)
 (特定一般用医薬品等購入費用-保険金等で補てんされる金額)-1万2千円
 ※控除額が8万8千円を超える場合は8万8千円を限度とします。
 

3.社会保険料控除

納税義務者本人又は生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合は、その金額を所得から控除することができます。

 

(対象となる社会保険料)健康保険、介護保険、雇用保険、公的年金などの保険料

 

(控除額)その年に実際に支払った(給与・年金から天引きした保険料も含む)社会保険料の金額

4.小規模企業共済等掛金控除

納税義務者が小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金等を支払った場合、その金額を所得から控除することができます。

 

(控除額)その年に実際支払った掛金の金額
 

5.生命保険料控除

納税義務者が生命保険料や個人年金保険料・介護医療保険料を支払った場合、一定の金額を所得から控除することができます。

 

(生命保険料控除額の計算)
 控除額は、次の1、2、3により算出します。

1.旧契約(平成23年12月31日以前に契約)
旧契約に基づく控除は「一般生命保険料」「個人年金保険料」の2種類あります。一般生命保険料、個人年金保険料をそれぞれ算出し、合計した金額が控除額です(控除の合計上限額は7万円まで)。

旧契約保険料控除一覧表
年間の支払保険料 控除額
15,000円以下 支払った保険料の全額
15,000円超40,000円以下 支払った保険料×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払った保険料×4分の1+17,500円
70,000円超 35,000円

 

2.新契約(平成24年1月1日以降に契約をした場合)
新契約に基づく控除は「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3種類あります。一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料をそれぞれ算出し、合計した金額が控除額です(控除の合計上限額は7万円まで)。

新契約の生命保険料控除一覧表
年間の支払保険料 控除額
12,000円以下 支払った保険料の全額
12,000円超32,000円以下 支払った保険料×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払った保険料×4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円

 

3.一般生命保険料や個人年金保険料に関して、新契約と旧契約の両方を支払っている場合
一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除について、新契約と旧契約の両方で保険料控除の適用を受ける場合には、控除額はそれぞれ次の金額の合計額です(控除の合計上限額は2万8千円まで)。

・旧契約の支払保険料等について「1.旧契約(平成23年12月31日以前に契約)」により計算した金額
・新契約の支払保険料等について「2.新契約(平成24年1月1日以降に契約をした場合)」により計算した金額
   
この場合でも、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護保険料控除の3種類の控除の合計上限額は7万円です。
 


 

6.地震保険料控除

納税義務者が、本人又は生計を一にする親族の有する居住用の家屋・生活用動産を保険等の対象とした地震保険料を支払った場合、一定の金額を所得から控除することができます。
なお、平成18年12月31日までに契約した一定の長期損害保険契約(契約期間10年以上で満期返戻金があるもの)の場合は、経過措置として従来の長期損害保険料控除と同様の計算による金額を控除することができます(以下「旧長期契約」と呼びます)。

 

(地震保険料の計算)
次の1、2により算出します。地震保険料の控除上限額は2万5千円、旧長期契約における控除上限額は1万円、地震保険料控除額と旧長期契約控除額をそれぞれ計算した金額の上限額は2万5千円です。

 

1.地震保険料による控除額の計算

地震保険料控除一覧表
年間の支払保険料 地震保険料控除額
50,000円以下 支払った保険料の金額×2分の1
50,000円超 25,000円

 

2.旧長期契約に係る控除額の計算

旧長期契約に係る控除額一覧表
年間の支払保険料 地震保険料控除額
5,000円以下 支払った保険料の金額
5,000円超15,000円以下 支払った保険料の金額×2分の1+2,500円
15,000円超 10,000円

 

7.障害者控除

納税義務者本人、同一生計配偶者又は扶養親族が税法上の障害者に当てはまる場合、一定の金額を所得から控除することができます。障害者控除には、普通障害者と重度の障害がある特別障害者があります。

 

(控除額)
 ・普通障害者控除…260,000円
 ・特別障害者控除…300,000円
 ・同居特別障害者控除…530,000円
  ※同居特別障害者とは、特別障害者に該当し、納税義務者、配偶者又は生計を一にする親族いずれかと同居を常としている方です。
 

障害者控除認定書

身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでなくても、福祉事務所長から障害者控除対象者認定書の交付を受けた方は、障害者控除を申告できます。障害者控除対象者認定書の交付については、大竹市地域介護課介護高齢者係(電話0827-59-2144)へお問い合わせください。

8.ひとり親・寡婦控除

納税義務者本人がひとり親、寡婦である場合、所得から一定の金額を控除することができます。

ひとり親控除

次の4つの要件すべてを全て満たしている方
1.現に婚姻していない
2.合計所得金額が500万円以下である
3.総所得金額等が48万円以下の同一生計の子がいる
4.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない

 

(控除額)
 ひとり親控除…30万円

2.寡婦控除

次の4つの要件すべてを全て満たしている方
1.「1.ひとり親控除」に該当しない
2.合計所得金額が500万円以下である
3.次のいずれかに該当する
(1)夫と死別した後婚姻をしていない、又は、夫の生死が明らかでない
(2)夫と離別した後婚姻していない、かつ、扶養親族がいる
4.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない

 

(控除額)
 寡婦控除…26万円
 

9.勤労学生控除

納税義務者本人が勤労学生である場合、所得から一定の金額を控除することができます。

次の3つの要件をすべて満たしている方
1.自己の勤労に基づく給与所得等がある
2.合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下である
3.大学、高校などの学生または生徒等(夜間学生、通信教育を含む)

 

(控除額)
 寡婦控除…26万円

10.配偶者控除

納税義務者と生計を一にする妻又は夫で、合計所得金額が48万円以下の場合、納税義務者の所得に応じて一定の金額を控除することができます。ただし、青色事業専従者に該当し青色事業専従者給与を受けている人又は事業専従者に該当する人を除きます。

11.配偶者特別控除

配偶者に48万円を超える所得があるために配偶者控除が受けられない場合でも、配偶者の所得金額と納税義務者の所得に応じて一定の金額を控除することができます。

12.扶養控除

納税義務者と生計を一にする親族等の前年の合計所得金額が48万円以下の場合、一定金額を所得から控除することができます(前年の12月31日の現況により判断します)。

扶養控除一覧表
区分   控除額
一般扶養控除 16歳以上19歳未満の扶養親族
23歳以上70歳未満の扶養親族
33万円
特定扶養控除 19歳以上23歳未満の扶養親族 45万円
老人扶養控除 70歳以上の扶養親族 38万円
同居老親等扶養控除 70歳以上の扶養親族で、納税義務者又は配偶者の直系尊属であり、納税義務者又はその配偶者のいずれかと同居している扶養親族 45万円

(16歳未満の扶養親族について)
16歳未満の扶養親族には控除額がありませんが、住民税(市県民税)の非課税判定等で考慮されます。
 

(国外に居住している親族等について扶養控除等の適用を受ける場合)

13.基礎控除

納税義務者の合計所得に応じて、一定の金額を控除することができます。

基礎控除一覧表
合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 

お問い合わせ先

税務課市民税係

電話番号:(0827)59-2128

ファクス:(0827)57-7162

zeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年04月01日