所得の種類と所得金額の計算方法

所得の種類と計算方法

所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費を引いたものです。所得は10種類に区分され、それぞれ所得金額の計算方法が異なります。

所得の種類と計算方法
  種類 内容 所得金額の計算方法
1 利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
2 配当所得 株式や出資の配当金など 収入金額(配当金)-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
3 不動産所得 地代、家賃など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
4 事業所得 事業をしている場合に生じる所得
・営業所得 ・農業所得
収入金額-必要経費=事業所得の金額
5 給与所得 給与、賞与、賃金など 収入金額-給与所得控除=給与所得の金額
6 退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
7 山林所得 山林を譲渡した場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
8 譲渡所得 土地・建物などの資産を譲渡したときに生じる所得 (土地・建物)
収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除=譲渡所得の金額
(株式等)
収入金額-取得費・譲渡費用・借入利子等=譲渡所得の金額
(その他)
収入金額-取得費・譲渡所得-特別控除=譲渡所得の金額
※総合課税の長期譲渡所得は2分の1が課税対象
9 一時所得 生命保険契約等に基づく一時金、損害保険の満期返戻金、賞金・懸賞当選金 など 収入金額-必要経費-特別控除=一時所得の金額
※一時所得の2分の1が課税対象
10 雑所得 1.厚生年金、恩給などの公的年金等
2.生命保険の年金、原稿料など上記1から9に当てはまらない所得
1.厚生年金、恩給などの公的年金等
公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
2.1から9に当てはまらない所得
収入金額-必要経費=雑所得の金額

※「7 山林所得」「8 譲渡所得」「9 一時所得」の特別控除額は50万円です。ただし「収入金額-必要経費」または「収入金額-取得費・譲渡費用」の金額が50万円未満の場合はその金額となります。

1.利子所得

公債・社債・預貯金などの利子による所得です。ただし、利子所得は原則として、源泉分離課税により徴収されていますので、申告の必要があるのは、源泉分離課税の対象とならない国外で支払われる預金等の利子などのみです。

(利子所得の計算式)利子所得=収入金額
 

2.配当所得

株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く)の収益の分配などの所得です。

(配当所得の計算式)収入金額-株式などの元本取得のために要した借入金の利子=配当所得
 

3.不動産所得

家賃・地代、船舶や航空機などの不動産の貸付(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く)から生じる所得です。修繕費、減価償却費、固定資産税などが必要経費になります。

(不動産所得の計算式)収入金額-必要経費=不動産所得
 

4.事業所得

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生じる所得です(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)。

(事業所得の計算式)収入金額-必要経費=事業所得
 

5.給与所得

勤務先から支払われる給料、賃金、賞与や歳費など給与に係る所得です。給与所得控除の計算方法は国税庁HPをご確認ください。

(給与所得の計算式)収入金額-給与所得控除=給与所得
 

6.退職所得(分離課税)

退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得です。

(退職所得の計算式)(収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得
 

7.山林所得(分離課税)

山林の伐採や、山林(立木のまま)の譲渡による所得で、所有期間が5年を超えるものが対象です。

(山林所得の計算式)収入金額-必要経費-特別控除(最大50万円)
 

8.譲渡所得

(1)不動産・株式等に係る譲渡所得(分離課税)

土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得です。なお、株式等の譲渡については、事業所得、雑所得となるものを除きます。

(譲渡所得の計算式)
 【土地・建物】
  収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除=譲渡所得の金額
 【株式等】
  収入金額-取得費・譲渡費用・借入利子等=譲渡所得の金額
 

(2)その他の譲渡所得(総合課税)

ゴルフ会員権や船舶、機械、特許権、貴金属などの資産の譲渡による所得です。資産を保有していた期間が5年以内のものを「短期譲渡所得」、5年を超えるものを「長期譲渡所得」といいます。計算するときは譲渡所得の2分の1が課税対象になります(短期譲渡所得のみの場合は対象外)。

(譲渡所得の計算式)収入金額-(譲渡した資産の取得費+譲渡費用)-特別控除(最大50万円)=その他の譲渡所得
 

9.一時所得

生命保険の満期返戻金、解約返戻金、懸賞金など一時的に得た所得です。計算するときは一時所得の2分の1が課税対象になります。

(一時所得の計算式)収入金額-必要経費-特別控除(最大50万円)
 

10.雑所得

(1)公的年金等の雑所得

国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出年金、恩給、一定の外国年金などの所得です。

(雑所得(公的年金所得等)の計算式)収入金額-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得
 

(2)業務にかかる雑所得

シルバー人材センターの配分金、作家以外の人の原稿料や印税、講演料、ネットオークションなどを利用した個人取引や食料品の配達などの副収入による所得です。

(雑所得(業務)の計算式)収入金額-必要経費=業務の雑所得
 

(3)その他の雑所得

生命保険会社の個人年金など「公的年金等の雑所得」と「業務にかかる雑所得」以外の所得です。

(雑所得(その他)の計算式)収入金額-必要経費=その他の雑所得
 

所得金額調整控除

給与所得控除、公的年金等控除及び基礎控除の見直しにより、次の1又は2に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除を控除します。

1.給与収入の金額が850万円を超え、次の(1)から(4)のいずれかの要件を満たす場合
 (1)本人が特別障害者に該当
 (2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
 (3)特別障害者である同一生計配偶者を有する
 (4)特別障害者である扶養親族を有する

所得金額調整控除=(給与所得の収入金額※-850万円)×10%
※1,000万円を超える場合は、1,000万円

2.給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方があり、その所得の合計が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に給与所得の金額から控除します。

所得金額調整控除=(給与所得※+公的年金等にかかる雑所得※)-10万円
※10万円を超える場合は、10万円
 

非課税所得

次の所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として区分され、住民税(市県民税)の課税対象にはなりません。

(非課税所得の例)
・国民年金法、厚生年金保険法、各種共済組合法の規定に基づく障害年金及び遺族年金
・給与所得者の出張旅費
・給与所得者の通勤手当(月額で上限あり)
・宝くじの当せん金
・事故等の被害者が、加害者から受け取った損害賠償金、慰謝料等
・雇用保険の失業給付
・児童手当法に基づく児童手当
・児童扶養手当法に基づく児童扶養手当
・学費のために給付される金品

お問い合わせ先

税務課市民税係

電話番号:(0827)59-2128

ファクス:(0827)57-7162

zeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年04月01日